労働基準監督署は退職代行の代わりになる?

労働基準監督署と退職代行
admin

労働基準監督署(以下、労基署)は労働問題を解決してくれる公的機関です。

「会社とトラブルがあった時は労基署へ駆け込めば、労働者の相談に乗ってくれる」というのは常識ですよね。

当然「退職できない時は退職代行に頼むまでもなく、労基署へ言いつければ対応してくれるはず」と思っている方も多いかもしれませんが、労基署は実は万能ではありません

そこで今回は、退職できない時に「労基署が退職代行の代わりになってくれるか」について見ておきましょう。

労働基準監督署とは?

労働基準監督署(通称:労基署)は厚生労働省の出先機関で全国に321署が存在します。

労基署は労働基準法・安全衛生法・労働者災害補償保険法などの労働関係法令が正しく守られるよう管轄内の会社の監督指導を行います。

ちなみに労基署の労働基準監督官は「特別司法警察職員」であり、労働関係法令違反等に対して「司法警察権」を行使することができます。逮捕(現行犯逮捕・緊急逮捕・令状逮捕)、逮捕の際の令状によらない差押え・捜査・検証及び令状による差押えなどの権限を持っています。

また最近は、労働者保護の観点から労働相談コーナーを設置する市区町村も増えてきましたが、管轄の労基署内に設置している場合も多く「労働相談」ができる公的機関としての役割も期待されています。

労基署の対応範囲

このように労働問題についての “警察” でもあり “検察” でもある強力な権限を持つ労基署ですが、実はすべての労働問題に対応できるわけではありません。

労基署が対応できるのは「労働基準関係法令」に関する問題に限定されていますが、具体的には以下の法令が該当します。

  • 労働基準法
  • 最低賃金法
  • 賃金の支払の確保等に関する法律(賃金支払確保法・賃確法)
  • 労働安全衛生法
  • じん肺法
  • 家内労働法
  • 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
  • 作業環境測定法

会社側の行為がこれらの法律に違反する疑いがある場合、労働者は労働基準監督署に行って相談・通報を行うことができます。

対応できる労働問題

労基署が対応可能な労働問題を具体的に挙げると

  • 解雇に関するトラブル
  • 有給の付与や消化に関するトラブル
  • 賃金の未払いに関するトラブル
  • 長時間労働に関するトラブル

といった内容に対して、会社側に法令違反が認められた場合は是正勧告を行ってくれます。

対応できない労働問題

すでに見てきた通り、労基署は強力な権限を持っていますが、あくまで「労働基準関連法令」の範囲内にとどまり、労働問題のすべてに対応できるわけではありません。

労基署が対応できない典型的な労働問題を挙げてみましょう。

  • セクハラ・パワハラといったハラスメント
  • 育児休業や介護休業に関するトラブル
  • 配置転換に関するトラブル
  • 懲戒処分に関するトラブル

こういった内容は「労働基準関係法令」の範囲外のため、話は聞いてくれますが会社へ指導するなどの対応はしてくれません。

解決を求めても「それは労基署では対応できませんので弁護士などに相談してください」といわれてしまいます。

労基署は退職代行の代わりになる?

これまで見てきた通り「労働基準監督署」ではできること・できないことがありますが、何らかの理由で退職できないといった場合に労基署から会社へ指導してもらうことはできるのでしょうか?

実は「会社を辞めたいのに辞めさせてもらえない」「会社を辞めたいけど言い出せない」といった退職の相談を労基署にしても、会社への対応(指導や是正勧告)はしてくれません

実際にあった例をご紹介してみましょう。

Aさんの事例

Aさん(正社員)は会社でのパワハラに悩んでいました。

このままでは精神が壊れてしまうと考えたAさんは、退職を社長に切り出したのですが「退職は認められない」と断られてしまいます。

その後も日々続く経営者のパワハラで疲れ果ててAさんは体調不良となり、ついには心療内科に行くことに。

たまらず、過去のパワハラを記録したメモと診断書を手に労基署へ助けを求めに行ったのですが…

労基署の係員は話を聞いてくれたものの「退職は管轄外」とのことで退職届を会社へ出すことをアドバイスしてくれただけ。パワハラについても「民事の対応となるのでこちらでは何もできない、弁護士に相談してはどうか」と言われてしまいました。

結局、労基署で解決できなかったAさんは私どもに相談して無事退職できたのですが、労基署が対応してくれなかったことについては最後まで釈然としないご様子でした。

対応してくれない理由①

一般的に「会社との退職に関する問題」は労働問題に該当すると思われがちですが、実は退職に関して規定しているのは労基署が取り扱う「労働基準関係法令」ではなく「民法」となります。

労働基準関係法令は労働基準法など「有給や賃金といった労働条件」や「解雇のルール」「職場の安全衛生」について定めた法律で、例えば「賃金の未払い」であれば、労基署は会社へ是正を求める行政指導をしてくれます。

しかし「退職」は民法に規定された内容で労基署の管轄外となります。

Aさんの場合は「会社が退職させてくれない」という問題を労基署に持ち込んだのですが、労働基準関係法令には「退職」を定めた規程がない為、労基署は具体的な対応をとってくれませんでした。

いかに労基署に強力な権限が与えられていても、それは労働基準関係法令に関わる範囲内で、管轄外の法律に対しては対応ができません。

対応してくれない理由②

さらにAさんは「職場でのパワハラ」についても労基署に相談しましたが、退職に因果関係があるとしてもパワハラは民事の扱いとなる為、対応できないと言われてしまいました。

ちなみにセクハラは男女雇用機会均等法、パワハラは労働施策総合推進法で規定されている為、そもそも労基署の管轄外になるのですが、労基署としては職場でのハラスメントは「する側の個人」対「された側の個人」の民事とみなすことがほとんどです。

原則「(訴訟を含めて)個人間の話し合いで対応してください」という「民事不介入」の立場ですので、職場でのハラスメントを訴えても対応を期待するのは難しいでしょう。

ハラスメントに関する相談を労基署へ持ち込んでも、Aさんのように弁護士への相談を案内されるケースがほとんどです。

まとめ

労働基準監督署は、労働関係法令違反等に対して「司法警察権」を行使することができる、非常に強力な権限を持っています。

ただ労基署は「不当解雇された」「有給をくれない」「賃金を支払ってくれない」といったケースでは強い味方になってくれますが、退職についてはアドバイスをしてくれる程度で問題解決に手を貸してはくれません

何らかの理由で退職ができない・言い出せない状況であれば、退職代行サービスを利用することをおすすめします。

 

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所在地 〒160-0023
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西新宿水間ビル6階
業務内容 退職に関連する労働問題の解決・サポート
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