退職代行サービスの金額相場はいくら?
料金水準と選び方を解説
退職代行サービスを使って会社を辞める人が増えてきて、利用を検討している方も多いのではないでしょうか?
退職代行を検討する際、気になるのが「退職代行の利用金額」です。
そこでこのページでは「退職代行の依頼金額・料金相場」を中心にご紹介していきます。
退職代行サービスの利用を検討している方にピッタリの内容になっていますので、ぜひ見ていってくださいね。
1. 退職代行とは
退職代行の金額について触れる前に、まず「退職代行」とはどんなサービスなのか、チェックしておきましょう。
1-1. 退職代行サービスとは?
退職代行サービスとは、会社を辞めたい人に代わって会社へ退職の意思表示を伝えるサービスのことです。退職交渉のプロが退職できない方に代わって会社側と交渉し、素早くスムーズな退職ができるようにしてくれます。
一般的に会社を辞める際は、自分の上長へ話を通して内諾をもらった後に「退職願」を会社に提出し、3か月〜半年程度の時間を掛けながら退職することになります。
上司やさらにその上司と何回も面談を行いながら何種類も書類を会社へ提出し、後任への引き継ぎもしなければいけない、といった具合にかなりハードな上に、会社側からの引き留めなどの障害もあったりしますが、退職代行サービスを使えば、会社とやりとりすることなく2週間程度(最短即日退職も!)の期間でスッキリと退職できます。
1-2. 退職代行は何を代行してくれる?
次に、退職代行で何をやってくれるのか?について見てみることにしましょう。
「退職代行=会社へ退職連絡をすること」とお考えの方も多いのですが、退職代行の役割は会社への退職連絡だけではありません。
具体的に挙げてみると、
退職意思の伝達、退職日の確定、退職日までの取り扱い、退職届の取り扱い、有給消化の交渉、最後の給与支給の確認、会社からの貸与物の取り扱い、会社へ置いている私物の取り扱い、離職票などの必要書類の依頼、本人や家族への連絡の禁止
など調整や交渉ごとが多岐にわたります。
さらに他にも状況によって「社宅の明け渡し、過去の未払い賃金の支給交渉、ボーナスの支給交渉、退職金の支給交渉」なども含まれてきます。
こういった「退職」に関わること全般について、退職代行の担当者が依頼者の代わりとなって会社側とやり取りをしてくれます。
2. 退職代行の金額感・料金相場は?
ここまで「退職代行サービス」についておさらいしてきましたが、ここから本題の「退職代行の金額感・料金相場」についてご紹介していきましょう。
2-1. 退職代行の種類と金額
退職代行サービスの金額は、退職代行の種類によって異なってきます。
実は、退職代行の業務を行う上で資格や許認可は一切ありません。
そのため多様な事業者が退職代行サービスへ参入していますが、退職代行サービスを分類すると、大きく次の3種類に分けることができます。
- 一般法人が運営する退職代行
- 労働組合が運営する退職代行
- 弁護士が運営する退職代行
そして、それぞれの運営者で法律上「できること・できないこと」が決まっていて、この「3つの退職代行」の違いについてまとめたのが以下の表です。
退職代行 3つの種類
業務内容 | 一般法人 | 労働組合 | 弁護士 |
---|---|---|---|
退職意思の伝達 | ◯ | ◎ | ◎ |
退職条件の交渉 | × | ◎ | ◎ |
有給取得交渉 | × | ◎ | ◎ |
給与支払い交渉 | × | ◎ | ◎ |
離職票などの請求 | × | ◎ | ◎ |
裁判時の対応 | × | × | ◎ |
料金相場 | 1〜2.5万円1〜2.5万円 | 2.2〜3万円2.2〜3万円 | 5〜10万円5〜10万円 |
表を見ると、3つの種類によって「実施可能な業務」や「退職代行の金額」が異なっていることが分かります。
2-2. 運営者別の特徴
退職代行サービスは「一般法人」「労働組合」「弁護士」と大きく3つの運営者が存在しますが、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
1)弁護士運営の退職代行
弁護士は法律の専門家ですが、退職代行についても当然行うことができます。
弁護士が退職代行を行う上での法的根拠を挙げると、弁護士法 第72条には、退職代行で必須となる「会社との交渉」のような「法律事務」について以下のような記載がされています。
【弁護士法 第72条】
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
【出典:e-Gov】
つまり弁護士以外が会社との交渉を行うと「非弁行為」として弁護士法 第72条に違反することになり、原則、退職代行サービスは弁護士の独占業務になっていることがわかります。
ただし同時に、他の法律で許可されている場合は弁護士以外でも退職代行サービスを行うこと可能とも書かれています。
次に、弁護士の退職代行サービスの特徴を挙げてみましょう。
- 代理人として依頼するため依頼時の手続きが若干煩雑
- “弁護士価格”で退職代行料金が高い(料金相場は5万円〜10万円)
- 会社との訴訟になった場合、そのまま引き受けてくれる(別料金)
- 傷病手当金や未払い残業代の回収も依頼できる(別料金)
会社側と万一訴訟になったとしても、そのまま対応できるのが弁護士のメリットです。
一方、料金が他の運営者に比べて高額なのがデメリットになるでしょう。さらに、退職代行を依頼する際に面談が必要だったりと手続きが若干手間と時間を要するのも、手間が掛からずスムーズな退職を望む人にはマイナスといえます。
2)労働組合運営の退職代行
労働組合も退職代行を適法に行うことができます。
労働組合が退職代行を行う上での法的根拠は「労働組合法」にあります。
上で見た通り、退職代行サービスは弁護士の独占業務とされていますが、別途、労働組合法によって労働者の代わりに会社側と交渉する権利が保障されているため、弁護士法 第72条での「非弁行為」には当たりません。
労働組合が運営する退職代行サービスは、労働組合法 第6条の団体交渉権を法的根拠に非弁行為の適用外として運営しています。
次に、労働組合の退職代行サービスの特徴を挙げてみましょう。
- 組合員として会社と交渉するため労働組合に一時的な加入が必要
- 弁護士に比べ退職代行料金は安い(料金相場は2.2万円〜3万円)
- 会社側との訴訟になった場合、別途弁護士へ依頼する必要がある
まず労働組合の退職代行の場合、組合員の代わりに労働組合が会社と交渉する形をとるため、依頼者は退職代行の実行期間で労働組合に加入する必要があります。
弁護士よりも大幅に安い料金でサービスが受けられるのが労働組合のメリットで、「即日退職」を希望している場合も簡易なやり取りで依頼できるのでおすすめできます。
一方デメリットは、万一会社側との訴訟になった場合は弁護士への依頼が必要になる点で、会社とかなり揉めている状態や揉めることが予想されるあ場合は、弁護士の退職代行の利用を考えるべきでしょう。
3)一般法人運営の退職代行
退職代行サービスの運営者が弁護士や労働組合でないものはすべて「一般法人が運営する退職代行」に該当します。
一般企業といっても株式会社や合同会社だけでなく、法律系の士業(行政書士・社会保険労務士・司法書士)が運営する退職代行も「一般法人」です。
この「一般法人が運営する退職代行」ですが、弁護士や労働組合のような法的根拠は一切ありません。つまり一般法人の退職代行は「会社との交渉」は一切できない(やると弁護士法違反!)ということになります。
世間では「退職代行は違法ではないか?」と言われることがありますが、まさに一般法人運営の退職代行については違法状態で、実際、一般企業運営の退職代行では退職に失敗したり、会社との間でトラブルを引き起こしたりするケースが多発しています。
依頼者の代わりとなる法的根拠がないため非常にグレーな存在であるだけでなく、実務的にできるのは「退職の意思を会社に伝えること」のみで、その他の退職に関する交渉や調整はすべてできません。
その意味では、一般法人の退職代行は「不完全」で、利用は避けた方が良いでしょう。
2-3. 退職代行の料金相場
先程、3つの退職代行について表でご紹介しましたが、表から「退職代行の料金」についてを抜き出してみましょう。
一般法人 | 労働組合 | 弁護士 | |
---|---|---|---|
退職意思の伝達 | ◯ | ◎ | ◎ |
退職の調整・交渉 | × | ◎ | ◎ |
掛かる費用 | 1〜2.5万円1〜2.5万円 | 2.2〜3万円2.2〜3万円 | 5〜10万円5〜10万円 |
退職代行サービスの金額は1万円〜10万円とかなり幅がありますが、運営者別で見ると 一般法人:1〜2.5万円・労働組合:2.2〜3万円・弁護士:5〜10万円といった料金相場になっています。
一般法人運営の退職代行は料金的に金額が一番安いのですが、法的に退職代行に必要な調整や交渉ができないのは致命的で、お金を払ってトラブルを生むことにもなりかねず、おすすめできません。
労働組合と弁護士
どっちを選ぶ?
労働組合と弁護士の違いに目を向けてみると、簡単にいうなら訴訟になったときの対応の可否が違うということになります。
我が国では、働く人たちは憲法や労働関係法によって手厚く保護されています。
退職についても同様で、正社員・アルバイト・パートは法律(民法)で退職の申し出から2週間経過すると会社の意向にかかわらず自動的な退職が認められていますし、契約社員の場合は就業を継続できないやむを得ない事情(妊娠・出産・子育て・親族の介護・本人の病気など)を伝えれば退職が可能です。
もし会社が退職する従業員を訴えても、従業員側によほど大きな落ち度(例えば、会社の重要設備を壊して辞めた等)がない限り確実に敗訴するだけで、会社側も辞める従業員を訴えるようなことはしません。
実質的に退職代行サービスについては、弁護士と労働組合の違いはほとんどないといえるでしょう。
ただし、以下のような場合は弁護士の退職代行を検討することをおすすめします。
- 会社とかなり揉めている(特に金銭関係)
- 過去に会社が従業員を訴えたことがある
- 会社を訴えたい
- 未払いの残業代を必ず回収したい
- 公務員だが退職代行を使いたい
このような場合は弁護士の退職代行を利用するようにしましょう。
2-4. 退職代行各社の金額比較
では次に「実際にいくらぐらいの金額なのか」を具体例で見てみましょう。
主要な退職代行会社を10社選んで、その料金を比較してみます。なお、金額については諸費用を含めた総額の料金です。
社名(運営者) | 合計金額 |
---|---|
退職サポート (労働組合) |
22,000円 |
A社(一般法人) | 22,000円 |
B社(一般法人) | 24,000円 |
C社(労働組合) | 24,800円 |
D社(一般法人) | 25,000円 |
E社(一般法人) | 27,000円 |
F社(労働組合) | 28,000円 |
G社(労働組合) | 29,000円 |
H社(弁護士) | 55,000円 |
I社(弁護士) | 55,000円 |
大まかに運営者(一般法人・労働組合・弁護士)で料金相場は分かれていますが、個別に見ていくと、会社によってかなり料金に開きがあることがわかります。
退職代行選びの参考にしてくださいね。
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3. 退職代行選びで気をつけること
ここまで「退職代行の金額感・料金相場」についてご紹介してきましたが、最後に「退職代行選びで気をつけたいポイント」と「退職代行の流れ」について見ておきましょう。
3-1. 労働組合運営の退職代行がおすすめ
日本では働く人たちは憲法や労働関係法によって手厚く保護されており、退職に関連して訴えられるリスクは考えなくてもよい状況です。
前章で労働組合と弁護士の退職代行の違いは、訴訟になったときの対応の有無と触れましたが、退職代行では料金の高い弁護士に依頼することは “オーバースペック” といえます。
働いた分の給料はもらった上でできるだけ早く会社を辞めたいのであれば、労働組合運営の退職代行で十分です。
3-2. 名ばかり労働組合には要注意
退職代行会社の中には「労働組合運営」と謳っていながら、実際には一般法人が運営している場合があります。
労働組合は比較的簡単に設立することができますが、法律上、労働組合と認められるためには「企業経営とは完全に独立した運営」が求められます。
例えば、退職代行の運営は労働組合になっていても、料金の振込先が一般法人というようなケースは、労働組合の運営とは認められません。
こういった “名ばかり労働組合” は一般法人の退職代行でしかありませんので、依頼するのは控えるようにしましょう。
3-3. 追加料金を含めた合計金額で比較する
労働組合が運営する退職代行では「団体交渉権」を使って会社と交渉する関係で、退職が完了するまでの間、退職代行を運営する労働組合に加入する必要があります。
その際「組合加入費」として追加料金を請求する退職代行会社もありますので注意しましょう。
組合加入費は2,000円〜3,000円のところが多いようですが、退職代行料金にプラスで掛かってきますので組合加入費も加えた合計金額で比較するようにしてください。
ちなみに私ども退職代行『退職サポート』は労働組合運営として最安級の 22,000円(税込)で、組合加入費を含め追加費用は一切ありません。
退職代行選びで気をつけたいポイントをまとめると以下のようになります。
- 労働組合運営の退職代行がおすすめ
- 名ばかり労働組合には要注意
- 追加料金を含めた合計金額で比較する
労働組合運営を選ぶのであれば、退職代行の金額としては 22,000円〜25,000円 あたりの料金帯がコスパ良くおすすめです!
4. 退職代行の利用の流れ
引き続き「退職代行サービスを利用する際の流れ」を見ていきます。
(ご紹介するのは退職代行『退職サポート』の流れです)
退職代行のよくあるご質問
退職代行サービスについてお客様からよくいただくご質問をご紹介します。
- 本当に会社の人と会わないで退職できますか?
- はい、会社の人と会うことなく退職できます。会社との調整はすべてこちらで行うので電話でやり取りする必要もありません。
- 退職代行を使うと会社から訴えられませんか?
- 退職する自由は法律で認められた働く人の権利です。会社側が訴えても従業員側に余程の落ち度でもない限り確実に負けるため、訴えられることはありません。
- 退職前に引き継ぎをしなければいけませんか?
- 引き継ぎは退職に際して絶対にしなければならない“義務”ではありません。その意味では引き継ぎをしないで退職しても問題はありませんが、引き継ぎをしてから辞めて欲しいとこだわる会社が多いのも事実です。会社側が態度を硬化させないよう簡単でも良いので引き継ぎマニュアルを作成して郵送すると良いでしょう。
- 会社から連絡は来ないですか?
- ご本人への直接連絡はしないよう会社側へ念押してお伝えさせていただきますが、まれに連絡されてしまう場合もございます。会社側とのやり取りはすべて退職サポートで代行させていただきますので、万一、会社から連絡があっても出る必要はございません。
5. まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は「退職代行の金額感・料金相場」についてご紹介しました。
退職代行には大きく3つの種類(弁護士・労働組合・一般法人)に分けられますが、料金はできる業務範囲で変わり「弁護士 > 労働組合 > 一般企業」の順で高くなります。
法的根拠を持ち退職代行を実施できる労働組合と弁護士に限って料金相場をみると、労働組合:2.5〜3万円・弁護士:5〜10万円となっていて、労働組合が運営する退職代行を選ぶのがコスパ的に最適といえます。
なお労働組合の退職代行を選ぶ際は、労働組合の運営のように見えて実際は一般法人が運営していていたり、労働組合への加入費用が別途掛かったりするケースもあるので注意が必要。
これらに気をつけることで、安心して依頼でき、コスパも良い退職代行選びができるはずです。
このページの内容があなたのスムーズな退職につながることを祈っています。
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