退職代行の現場から

契約社員の退職代行は条件ありですが…

退職代行の現場
admin

退職代行「退職サポート」公式サイトの管理人です。

今回は「契約社員の方の退職代行」についてです。

契約社員の退職代行

正社員の方は退職意思を会社へ伝えてから14日間で自動的に退職が成立することが法律で定められています。

一方で、契約社員の方が退職する際には自動的に退職は成立するような法律の定めはなく、退職を成立させるにはいくつかの条件が必要です。

具体的に退職が成立する条件を挙げてみると、

契約社員の途中退職条件
  • 契約開始から1年以上経過している
  • 働けない「やむを得ない事由」がある
  • 会社側が退職を認めた場合

一般的にはこの3つが「契約社員が契約満了前に退職できる条件」です。

では、契約開始から1年経ってなく、やむを得ない事由もなく、会社側が認めそうにない、といった時、契約社員の人は働き続けるしかないのでしょうか?

契約社員 労働基準法 第15条

実はもう一つ退職を勝ち取ることができる可能性があります。

その秘密は「労働基準法 第15条」に記載があります。

【労働基準法 第15条】

明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

会社は従業員に労働条件を明示する義務があり、その明示された労働条件が事実と違った場合はそもそもの労働契約を一方的に解除できます。

ポイントは「雇用条件に相違がある場合、即時退職が可能」ということ。

「雇用契約書や入社時の説明」と「実際に仕事をしてみての本人の感想」に大きな開きがある場合は、それを理由に会社側へ交渉が可能です。

 
最近は短期の雇用契約を繰り返す会社も多いようで、6か月、3か月、中には1か月という短期間のケースも目にします。

例えば、大量に採用し、ドンドンふるいにかけていくような会社の場合、

  • 不要だと判断した人材を切り捨てることが容易
  • 使えると判断した人材は辞めにくい環境に置きたい

という理由で、解雇が困難な社員試用ではなく、クビにしやすく会社の同意なく辞められない1〜2か月の短期契約として採用することも多くなっています。

そして、こんな会社から抜け出したい人を退職代行で救い出すような場合に有効な武器になるのが、先ほど触れた「労働基準法 第15条」です。

採用・退職の出入りが激しい会社では「雇用契約書や入社時の説明」と「実際に仕事をしてみての本人の感想」に大きな開きが出がちで、「労働基準法 第15条」に抵触する可能性は高くなります。

当然ながら会社側もそれを認識していますので、退職代行としてはそれを匂わせながら退職交渉を進めていくわけですが、そういった会社では「去る者は追わず」で契約社員であっても契約途中での退職を認める場合も多くなります。

ブラックな営業会社から早く抜け出したいけれど、契約社員でまだ契約期間が残っている…

そんな方でも退職を勝ち取れる可能性はありますので、我慢せず相談してみてくださいね。
一緒にベストな方法を考えていきましょう。

 

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