「名ばかり労働組合の退職代行」は使ったらダメ!
退職代行サービスを利用する際、法的根拠を持って合法的に会社と調整・交渉ができるのは「弁護士が運営する退職代行」「労働組合が運営する退職代行」の2つのみです。
中でも料金が安くコスパに優れた「労働組合の退職代行」は広く選ばれていますが、最近は「労働組合運営」と表記していても、実際の運営は株式会社や合同会社などの一般法人が行うケースが問題となっています。
そこで今回は、こうした「名ばかり労働組合の退職代行」について、問題点や判別方法などについてまとめてみましょう。
名ばかり労働組合の退職代行とは?
「名ばかり労働組合の退職代行」とは、「労働組合運営」を名乗っているのに、株式会社や合同会社などの一般法人が運営している退職代行サービスのことで「偽装労働組合の退職代行」とも呼ばれることもあります。
名ばかり労働組合の問題点
まずは、名ばかり労働組合の退職代行の問題点について見ておきましょう。
労働組合が直接運営する退職代行の場合、憲法および労働組合法に基づき、依頼者(組合員)の代わりに会社と退職の調整・交渉を行うことができます。
しかし、名ばかり労働組合の退職代行の場合は、一般法人が運営しているため、憲法および労働組合法の保護を受けることができず大きな問題が生じることとなります。
具体的な問題点を3つ挙げてみましょう。
1. 会社と調整や交渉ができない
「名ばかり労働組合の退職代行」の問題点の一点目は「会社と退職交渉ができない」ということです。
名ばかり労働組合の退職代行の運営者は、株式会社や合同会社などの一般法人です。運営者が一般法人の退職代行の場合は、弁護士法により依頼者の代わりとなって会社と調整や交渉を行うことができません。
【弁護士法 第72条】
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
【出典:e-Gov】
具体的には「退職日の設定」や「残有休の消化」「給与の支給交渉」といった退職代行で必要な業務を「名ばかり労働組合の退職代行」は一切行うことができません。
そういった意味で「致命的な欠陥」のある退職代行といえます。
2. コスパが非常に悪い
「名ばかり労働組合の退職代行」の問題点の二点目は「コスパが非常に悪い」ということです。
名ばかり労働組合ではない「一般法人運営の退職代行」の場合、できる業務はほとんどなくても「料金が安い」というメリットがかろうじてありますが、「名ばかり労働組合の退職代行」の料金は「労働組合運営の退職代行」とほぼ変わりなく 25,000円〜30,000円が料金相場でメリットはありません。
名ばかり労働組合の退職代行は「法的にできる業務はほとんどない」にもかかわらず「労働組合運営並みの料金が必要」で、他の労働組合や弁護士が運営するものと比べてもコスパ的に最悪といえます。
3. 違法業者である
「名ばかり労働組合の退職代行」の問題点の三点目は「違法業者」ということです。
名ばかり労働組合の退職代行は「労働組合運営」とうたっています。当然、会社と退職の調整・交渉を行なっているわけですが、実態は弁護士でも労働組合でもない「一般法人運営の退職代行」ですので、先に触れた【弁護士法 第72条】が禁じる「非弁行為」に該当します。
名ばかり労働組合ではない「一般法人運営の退職代行」の場合、退職代行の弁護士法に抵触することを知らなかったというケースもあり得ますが、「名ばかり労働組合の退職代行」の場合は明らかに知った上で労働組合の運営と偽装しているのですから悪質の度合いは高いといえるでしょう。
名ばかり労働組合の退職代行を見極める方法
ここまで見てきた通り、利用してはいけない「名ばかり労働組合の退職代行」ですが、どうやって見極めれば良いのでしょうか?
具体的なチェックポイントを2つご紹介しておきましょう。
1. ホームページの運営者情報
まず一つ目は「ホームページの運営者情報ページ」でチェックする方法です。
ホームページの運営者情報は上部もしくはフッター部のメニューから見ることができます(ちなみに私どもでは各ページの下部に記載した上で、フッター部のメニューからも運営者情報ページにアクセス可能です)。
運営者情報ページに移動したら「運営者名」をチェックしてください。
ホームページの目立つところに「労働組合運営」と書かれていても、運営者名の欄に株式会社や合同会社といった一般法人名が入っているなら「名ばかり労働組合の退職代行」になります。
ちなみにホームページに「運営者情報のページがない」もしくは「すぐに見つからない」場合は問題外!運営者がわからない退職代行は怪しいと思って依頼は避けましょう。
2. 振込先の銀行口座名義
もう一つの確認方法は「振込先の銀行口座名義」です。
退職代行を依頼する際には、クレジットカード決済を使う場合でも振込先の銀行口座を確認してみましょう。
当たり前ですが、労働組合運営の場合、振込先銀行口座の名義は労働組合名となっているはずです。もし株式会社や合同会社といった一般法人名になっている場合は「名ばかり労働組合の退職代行」です。
まとめ
最近は企業側の退職代行対策も進んで、弁護士もしくは労働組合の退職代行以外は取り合わないといったケースも増えてきています。
そういった背景もあり、労働組合運営を装った「名ばかり労働組合の退職代行」が増えてきています。
「名ばかり労働組合の退職代行」は労働組合運営ではなく一般法人運営の退職代行で、業務内容については弁護士法の適用を受け、会社との調整や交渉ができません。
また、そもそも法律に基づいて運営されるべき退職代行サービスにおいて労働組合運営を偽装して営業を行なっていることは消費者を騙す行為といえ、料金的に見ても「名ばかり労働組合の退職代行」は決して安い水準ではありません。
退職代行を依頼する際には、ホームページの運営者情報ページや振込先の銀行口座名義を確認し「名ばかり労働組合の退職代行」と分かったら選ばないようにしましょう。
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