育休明けに退職代行で有給消化して辞めることはできる?

このページでは「育児休業明けでの退職」について解説しています。
育児休業(以下、育休)は、育児・介護休業法に定められている公的に認められた休業です。
原則として子供が1歳に達するまで取得でき、保育所に入れない等の場合は、最長2歳に達するまで延長可能な制度ですが、
育休期間中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給され、勤務先が手続きすることによって健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されます。
今回は、退職代行の観点から「育休明けでの退職」について中心にご紹介していきましょう。
退職代行で育休明けに関する主なご質問
育休明けに関する主なご質問について解説していきます。
Q. 育休明けで退職代行を使って辞めることはできる?
「育休明けで退職代行を使って退職できるか?」について、2つのステップに分けて順を追って考えていきましょう。
1. 育休明けで退職すること自体は問題ないが…
まず育休明けで退職すること自体は「可能」です。退職自体、法律的には何の問題もありませんし、会社は引き止めることはできません。
しかし一方で「育児休業」という制度についても考えておく必要があります。
育休制度は復職することを前提として成り立っていますが、育休期間中、育児休業給付金として6か月(180日)間は休業開始時の賃金の 2/3 が、その後は育休終了時まで 1/2 が雇用保険から支給され、健康保険や厚生年金保険の保険料も免除されます。
つまり、公金が投入されているということを忘れてはいけません。
育休明けで退職をすること自体は問題ありませんが、育休制度を悪用するような使い方(例えば、最初から育休明けで退職するつもりだった等)をして退職するのは、ルールとしてはNGです。
2. 育休明けで退職代行を使って辞めることはできる?
次に「育休明けで退職代行を使って退職できるか?」ですが、「退職できるか、できないか」と言われると理論的には退職できます。
ただ、退職代行は法律に則って運営されている為、ルールに基づいていない思われる退職についてはお引き受けはできません。
例えば、育休明けで職場復帰する日の朝に退職代行を使いたいといったご要望は基本的にお受けしていません。
逆に以下のような方は、退職代行のお引き受けが可能です。
- 一旦、職場復帰をしたが、今後のことを考えると勤務を続けることが難しい
- 職場復帰する予定で準備を進めていたが、直前で疾病などで復帰が難しくなった
退職代行は依頼者の代わりに会社と退職交渉を行う関係上、「職場復帰という育休の建前」を少なくともクリアしている状態でないと依頼するのは難しいでしょう。
Q. 育休明けで残有給をすべて消化してから退職できる?
次は「育休明けで残有給をすべて消化しての退職」について考えていきます。
この場合も法律的に問題はなく、残有給をすべて消化してから辞めることは可能です。有給の取得について会社側は拒むことはできません。
法律上は可能ですが、退職代行に依頼する場合は「職場復帰という育休の建前」を満たしていることが前提となります。
退職代行のお引き受けが可能なのは、前の質問と同様に
- 一旦、職場復帰をしたが、今後のことを考えると勤務を続けることが難しい
- 職場復帰する予定で準備を進めていたが、直前で疾病などで復帰が難しくなった
といった場合となります。
Q. 育休期間が切れるので育休を延長して◯月末に退職できる?
このリクエストは残念ながら「NO」です。
育休制度では雇用保険から「育児休業給付金」が支給され、健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されていますが、これらのメリットはあくまでも職場復職が前提です。
事前に退職の意向が決まっている中で「育休の延長」はできません。
また、退職代行としても法律の趣旨とは異なった運用はできませんので、会社へお伝えすることはお引き受けできません。
育休明けの退職(退職代行)でやってはいけないこと、言ってはいけないこと
ここまで見てきた通り「育休明けで退職すること」も「育休明けで有給を取得して辞めること」も可能で、法的にも問題はありません。
ただ無条件にOKというわけではなく、退職代行に依頼して辞めるのであれば育休制度の趣旨を踏まえた対応が求められ、会社への返答内容によっては育休が打ち切られたり、有給が取得できなかったりすることもあり得ます。
そこで、育休明けの退職で「やってはいけないこと・言ってはいけないこと」について触れておきましょう。
育休期間中に退職の意思を会社に伝えるのはダメ!
「育児休業制度」は公的資金が投入されていて、育休期間が明けると職場に復帰することが前提条件となっている制度です。
その為、育休期間中に退職の意思を会社に伝えてしまうと、最悪の場合、育休そもそもの対象とはならず、中断して退職手続きへ移行ということにもなりかねません。
「育休明けに辞めるのだから早めに会社に伝えなきゃ」と良かれと思っての行動がマイナスに働く可能性があります。
育児休業という制度を利用するには「育休明けでの復帰」という建前は必ず必要となりますので気をつけましょう。
特に「育休明けで残った有給休暇を消化して辞めたい」とお考えの人は、絶対に育休期間中に「退職意思」を伝えてはいけません。
育休明け おすすめの辞め方・タイミング
最後に育休明けで「円満退職」を維持しながら辞めるおすすめの方法・タイミングを3つ挙げておきましょう。
1. 育児休業期間満了日に退職する
おすすめのタイミング1つ目は「育児休業期間満了日に退職する」です。
育児休業期間満了日は区切りも良く、比較的会社や職場からの理解も得られやすいのでおすすめできます。
育児休業期間満了日に辞めるのであれば、2週間前までに退職の意思を伝えるスケジュールが良いでしょう。
2. 育児休業が明けてから一度出社し、2週間後に退職する
おすすめのタイミング2つ目は「育児休業が明けてから一度出社し、2週間後に退職する」です。
育児休業が明けて会社を辞めるかどうか悩んでいる、といった方もいると思いますが、退職代行を使うのであれば、こういった辞め方も可能です。
一度出社してみて、やはり仕事を続けるのは難しそうという場合はこの方法がおすすめ。
残有給を消化しながら、退職意思を会社に伝えてから2週間後に退職するというところがポイントです。
人によっては、有給を完全消化できないかもしれませんが、有給を使い切ることに固執すると、会社や職場感情とぶつかる可能性が大きくなります。「損して得取れ」の精神で退職を目指しましょう。
3. 育児休業が明けてから一度出社し、就業規則に書かれている退職申請期間の経過後に退職する
おすすめのタイミング3つ目は「育児休業が明けてから一度出社し、就業規則に書かれている退職申請期間の経過後に退職する」方法です。
例えば、残有給が2週間以上残っていて可能な限り消化したい人におすすめです。
正社員の場合、法的には退職の意思を会社へ伝えてから2週間で退職が成立しますが、2週間を上回る日数(1〜2か月)前に退職を申請するよう就業規則で定めている会社がほとんどです。
こういった「2週間を上回る日数での退職申請」は本来、法律上無効となるのですが、この際は逆に利用して会社の就業規則に則った形で退職を申請・退職日を設定することで、残った有給を最大限消化することも可能となります。
まとめ
以上「育児休業明けでの退職代行」を中心に解説しました。
法的に見て「育休明けで残有給をすべて消化して辞めること」「育休明けで退職代行を使って残有給をすべて消化して辞めること」自体は問題ありません。
しかし、第三者である退職代行に依頼して辞めるのであれば、以下のような「職場復帰という育休の建前」を満たすことが必要です。
- 一旦、職場復帰をしたが、今後のことを考えると勤務を続けることが難しい
- 職場復帰する予定で準備を進めていたが、直前で疾病などで復帰が難しくなった
また、会社への伝え方や伝えるタイミングを間違えると、残った有給休暇を捨てることになります。
「育休明けで残有給をすべて消化後に退職代行を使って辞めたい」とお考えの人は、会社側へ退職の意思を伝える前に相談するのがおすすめです。
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