契約社員が退職代行を使うには?利用条件や具体例を徹底解説

契約社員の退職代行
admin

契約社員の退職代行の利用方法

退職代行を利用する際、雇用形態によって取り扱いが変わってきます。

そこでこのページでは「契約社員の退職代行」について、関連する法律や利用条件、具体例などについて詳しく解説します。

契約社員の退職ルール

まずは「契約社員の退職ルール」について見ておきましょう。

正社員やアルバイト・パート社員といった「期間の定めのない雇用契約」の場合は、退職意思を会社へ伝えてから14日間で自動的に退職が成立することが法律(民法 第627条1項)で定められています。

一方それに対し、契約社員の場合は雇用契約で期間があらかじめ定められていて、基本的には契約満了まで就業することが求められます。

その為、契約社員の方が退職する際には自動的に退職が成立するような法律の定めはなく、契約期間満了前に退職を成立させるにはいくつかの条件が必要です。

 

契約社員が期間満了前に退職できる条件

契約社員の方が契約期間満了前に退職が成立する条件を具体的に挙げてみると、以下の通りとなります。

契約社員の途中退職条件
  • 契約開始から1年以上経過している
  • 働けない「やむを得ない事由」がある
  • 会社側と退職に合意した

1. 契約開始から1年以上経過

まず、雇用契約の開始から1年以上が経過していれば、契約期間中であっても契約社員の退職意思の表示によりいつでも退職することができます。

2. やむを得ない事由がある

二番目の条件は、やむを得ない事由がある時です。

「やむを得ない事由」とは「自身の傷病、家族の介護、遠方への引越し、社内でのハラスメント、未払い賃金がある」などがあり、そういった「やむを得ない事由」により仕事を続けることが難しい場合は、契約期間満了前であっても退職可能です。

3. 会社側と退職に合意した

「契約開始から1年未満」や「やむを得ない事由がない」状態であっても、会社との協議の結果、会社が退職を認めることで契約期間満了前に退職することができます。

以上の3つが「契約社員が契約期間満了前に退職できる条件」です。

 

契約社員が期間満了前に辞めるなら退職代行を使おう

契約社員の場合、正社員やアルバイト・パート社員のように退職意思を伝えれば2週間後に自動退職が成立するわけではありません。

期間満了前に辞める場合は少なくとも会社側との交渉が必要で、自力での退職ができないわけではありませんが、当事者同士の話し合いで退職の成立条件を認めさせるのは非常に難易度が高いと言えるでしょう。

契約社員が期間満了前に辞めるポイントを挙げるなら、

  • 説得性・納得性の高い退職理由(構想力)
  • 会社に対して退職を認めさせる力(交渉力)

ということになりますが、経験豊富な会社の担当者を説得する自信が無ければ、第三者の退職代行を間に入れて交渉を依頼することをおすすめします。

 

契約社員が退職代行を使う際の具体例

経験豊富な退職代行会社であれば、ヒアリングする中で辞められる適切な理由を見つけ出し、期間満了前に退職できるように動いてくれます。

ケース1:やむを得ない事由による退職

例えば「上司からのパワハラで精神的なダメージを受けて、もう働けない」といった事例で、一日でも早く会社と縁を切りたいというリクエストが多く、退職代行で会社連絡をした日以降は出社せず、即日退職をする場合がほとんどです。

すでに病院にかかっていて診断書をとっているという場合もありますが、医師の診断書がないといった状態でも強気な姿勢で会社側に掛け合って労使双方の合意退職に持ち込むことになります。

退職代行会社のスキルが問われますが、ちゃんとしたシナリオで会社と交渉することで契約社員であっても高確率で即日退職を受け入れてもらえます。

もちろん即日退職でなく残った有給を消化したいということであれば、残有休を消化した上での退職で交渉することも可能です。

ケース2:自己都合の退職

契約社員の方が、契約開始から1年経ってなく、やむを得ない事由もなく、会社側が認めそうにない、といった自己都合退職の場合でも状況によっては退職に持ち込むことも可能です。

そのヒントは「労働基準法 第15条」に記載があります。

【労働基準法 第15条】

明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

会社は従業員に労働条件を明示する義務があり、その明示された労働条件が事実と違った場合はそもそもの労働契約を一方的に解除できます。

ポイントは、即時退職が可能ということ。

もし、退職に際して「やむを得ない事由」がなくても、「雇用契約書や入社時の説明」と「実際に仕事をしてみての本人の感想」に大きな開きがある場合は、それを理由に会社側へ交渉することが可能というわけです。

 

まとめ

最近は短期の雇用契約を繰り返す会社も多いようで、退職代行の実務に携わっていると、6か月・3か月・中には1か月という短期間のケースも目にします。

例えば、大量に採用し、ドンドンふるいにかけていくような会社の場合、

  • 不要だと判断した人材を切り捨てることが容易
  • 使えると判断した人材は辞めにくい環境に置きたい

という理由で、解雇が困難な社員試用ではなく、クビにしやすく会社の同意なく辞められない1〜2か月の短期契約として採用することも多くなっています。

そして、こんな会社から抜け出したい人を退職代行で救い出すような場合に有効な武器になるのが、先ほど触れた「労働基準法 第15条」です。

採用・退職の出入りが激しい会社では「雇用契約書や入社時の説明」と「実際に仕事をしてみての本人の感想」に大きな開きが出がちで、「労働基準法 第15条」に抵触する可能性は高くなります。

当然ながら会社側もそれを認識していますので、退職代行としてはそれを匂わせながら退職交渉を進めていくわけですが、そういった会社では「去る者は追わず」で契約社員であっても契約途中での退職を認める場合も多くなります。

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名称 退職代行『退職サポート』
運営者 合同労働組合 私のユニオン
所在地 〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-3-13
西新宿水間ビル6階
業務内容 退職に関連する労働問題の解決・サポート
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