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岐阜市の退職代行選びは
退職代行『退職サポート』

退職代行『退職サポート』
admin

最近耳にするようになった「退職代行」。20代30代の方を中心に退職代行サービスを使って会社を辞めた、という人が増えていますが、退職代行についてもう少し詳しく知りたいという方も多いと思います。

そこでこのページでは、岐阜市で退職代行サービスをお探しの方退職代行選びで知っておきたい内容をご紹介していきます。

1. 退職代行とは?何を代行してくれる?

まず退職代行サービスの概要についてチェックしておきましょう。

1-1. 退職代行サービスとは?

退職代行サービスとは、会社を辞めたい人に代わって会社へ退職の意思表示を伝えるサービスのことです。退職交渉のプロが退職できない方に代わって会社側と交渉し、素早くスムーズな退職ができるようにしてくれます。

通常、会社を退職する際は2か月〜半年くらい掛かり、その間は上司との面談や会社側からの引き留めなどの障害もあるものですが、退職代行サービスを使うことで、ご自身は会社とやりとりすることなく2週間程度(最短即日退職も!)の期間でスッキリと退職できます。

岐阜市の退職代行サービスなら労働組合運営の退職サポート

1-2. 退職代行は何を代行してくれる?

退職代行サービスで代行できる範囲は「会社への退職意思の伝達」と「会社との退職条件の交渉」となります。

具体的には、退職の申請、退職日の交渉、有給休暇の取得交渉、働いた分の給与支払い交渉、離職票などの退職関連書類の依頼などを適法で代行します。その他にも社宅入居中の方の退去日の交渉なども行います。

1-3. 何日で退職できる?

退職代行を使った場合、いつ会社を辞めることできるのでしょうか?法律上のルールも含めて見ておきましょう。

1. 正社員の場合

会社と期間の定めのない労働契約を締結している場合(通常の正社員)は「労働者からいつでも退職の申し出をすることができ、労働者の退職の申し出から2週間を経過することによって、退職の効力が生じる」(民法627条1項)と定められています。

つまり正社員の方は退職の意思表示を会社にしてから2週間経てば、会社側が認める認めないにかかわらず自動的に退職できることになります。

たとえ会社の就業規則に退職の申し出は2か月前と書かれていても法律の方が優先しますので、2週間経てば退職できます。なお2週間のカウントについては、休日・祝日も含めて退職申し入れ日と退職日を含めて14日間です。

退職代行を使って退職する場合、会社との交渉によりますが、最短即日、長くても退職の意思表示を会社に伝えてから14日後までには会社を辞めることができます。
 

2. 契約社員の場合

期間の定めがある労働契約を締結している場合(契約社員)は、基本的にその期間働くことを双方で契約しているため民法627条は適用されず、労働者側から一方的に退職することはできません。

しかし例外としてやむを得ない事情がある場合は、例外的に即時退職することも可能です。「やむを得ない事情」としては、妊娠・出産・子育て・親族の介護・本人の病気などが挙げられます。

退職代行を使って退職する場合、会社側に「やむを得ない事情」を主張して契約期間満了を待たず即時退職を交渉することになります。

 

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2. 退職代行は運営母体によりできる業務が異なる

退職代行サービスの運営者には大きく3つのケースがあります。

退職代行の種類
  • 弁護士が運営する退職代行サービス
  • 労働組合が運営する退職代行サービス
  • 一般企業が運営する退職代行サービス

それぞれ法律で「できること・できないこと」が決まっているので、一覧表にまとめておきましょう。

退職代行業者別 できること

業務内容 一般企業 労働組合 弁護士
退職意思の伝達
退職条件の交渉 ×
有休取得交渉 ×
給与支払い交渉 ×
離職票などの請求 ×
裁判時の対応 × ×
料金相場 1〜2万円 2.5〜3万円 5〜10万円

退職代行サービスは料金は1万円〜10万円とかなり幅がありますが、運営母体別で見ると 一般企業:1〜2万円・労働組合:2.5〜3万円・弁護士5〜10万円といった料金相場になっています。

一般企業運営の退職代行は料金的に金額が一番安くなりますが、法律的にできることが少なく退職代行に失敗してトラブルに巻き込まれるケースも多い印象です。表を見てわかる通り退職代行に必要な各種調整・交渉ができるのは、労働組合・弁護士運営の退職代行業者だけということを押さえておきましょう。

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3. 弁護士の退職代行と労働組合の退職代行の違い

退職代行に必要な各種調整・交渉ができる業者は労働組合と弁護士の2つですが、次に弁護士の退職代行と労働組合の退職代行の違いについて見ておきましょう。

3-1. 弁護士の退職代行の法的根拠

弁護士法 第72条に「非弁行為の禁止」という条項があります。

【非弁行為の禁止】

弁護士法 第72条:弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない

退職代行サービスは会社への退職意思の伝達だけではなく、退職日の日程交渉や働いた分の給与支払い交渉といった会社との交渉ごとが必ず発生します。そしてこの「会社との交渉ごと」は「法律事務」にあたり、基本的に弁護士のみができる独占業務となっています。

3-2. 労働組合の退職代行の法的根拠

弁護士法上は退職代行サービスを提供できるのは「弁護士のみ」となるのですが、日本国憲法 第28条に団体交渉権として労働者が団結(労働組合)して会社側と交渉する権利が保障されています。

【団体交渉権】

憲法第28条:勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

労働組合が提供する退職代行サービスは、この団体交渉権を法的根拠に非弁行為の適用外として運営されています。

3-3. 弁護士の退職代行と労働組合の退職代行の違い

弁護士の退職代行と労働組合の退職代行はそれぞれ別々の法的根拠により運営されているわけですが、退職代行サービスとしての業務内容はどちらもほとんど変わりありません。

ただ若干違いはありますので、弁護士の退職代行と労働組合の退職代行の違いに焦点をあててまとめてみましょう。

弁護士の退職代行の特徴
  • 代理人として依頼するため依頼時の手続きが若干煩雑
  • “弁護士価格”で退職代行料金が高い(料金相場は5万円〜10万円)
  • 会社との訴訟になった場合、そのまま引き受けてくれる(別料金)
  • 傷病手当金や未払い残業代の回収も依頼できる(別料金)

一方、労働組合の退職代行の特徴は以下の通りです。

労働組合の退職代行の特徴
  • 組合員として会社と交渉するため労働組合に一時的な加入が必要(組合加入費がかかる業者も)
  • 弁護士に比べ退職代行料金は安い(料金相場は2.5万円〜3万円)
  • 会社との訴訟になった場合、別途弁護士に依頼する必要がある
  • 未払い給料の支払い交渉はしてくれるが、傷病手当金や未払い残業代の回収は対応できない

通常の正社員の場合、法律(民法)で退職の申し出から2週間経過すると自動的な退職が認められているため、会社から訴えられることは考える必要はありません。契約社員の場合は民法の規定はありませんが、就業を継続できないやむを得ない事情を伝えればスムーズな退職ができることがほとんどです。

労働組合も弁護士も退職代行として提供するサービスにほとんど違いはないので、基本的には料金的に安い労働組合運営の退職代行を利用するのがおすすめ。ただ、会社とかなり揉めている状態で退職する場合は、念の為に弁護士の退職代行を利用を考えましょう。

なお、労働組合運営の退職代行業者に依頼する場合はその労働組合に一時的に加入する必要がありますが、その際に組合加入費用(2000〜3000円程度)を取る業者もあるので注意しましょう

私ども退職サポートは組合加入費用をいただいておりませんのでご安心ください。

 

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4. 退職代行の利用の流れ

次は退職代行サービスを利用する際の流れを見ておきましょう。

参考までに私ども退職代行『退職サポート』の流れをまとめていますが、他の退職代行業者でもほぼ同様の手順と考えて良いでしょう。

STEP
1

相談する

まずは退職代行サービスのホームページから無料相談します。

退職代行『退職サポート』の場合、ホームページからのお問い合わせだけでなくLINE相談も可能です。

STEP
2

退職代行サービスに申し込む

無料相談後、サービス内容や代金の案内があります。内容を確認したら正式に依頼をします。

退職代行『退職サポート』の場合は労働組合運営ですので、会社との交渉前に組合へ加入いただきます(退職代行が終了したら脱退する手続きを取ります)。なお、当組合への加入費用はいただきません。

STEP
3

代金を支払う

依頼を済ませたら代金を支払います。

労働組合運営の退職代行サービスの場合の料金相場は2.5万円〜3万円です。退職代行『退職サポート』は25,000円(税込)で追加料金は発生しません。

STEP
4

ヒアリング・打ち合わせ

代金を支払ったら退職サポートの担当者と打ち合わせを行います。

ヒアリング・打ち合わせはメールやLINEで行い、退職代行業者の担当者が現在の状況・退職理由・会社に連絡する日時、会社に伝えてほしいことなどをヒアリングしてくるので、希望する内容を伝えましょう

STEP
5

退職代行を実施

いよいよ退職代行の実施です。打ち合わせ内容をもとに退職代行業者が会社へ連絡し、あなたの代わりに退職の意思を伝えてくれます。

会社から業務引き継ぎなどの要望が出ることがありますが、ヒアリングでの意向通り対応してくれます。

STEP
6

退職代行の完了

基本的に会社は従業員の退職の申し出を断ることはできません。退職代行実行から最長でも2週間後に退職が確定します。

退職代行『退職サポート』から退職承認の連絡が入ったら退職届・健康保険証・会社からの貸与品などを会社へ郵送してください。担当者が離職票や源泉徴収票・置き忘れた私物などを会社から送ってもらうよう手配し、すべて到着が確認できたら退職代行は完了です。

 

5. 退職代行 よくあるご質問

最後に退職代行サービスについてお客様からよくいただくご質問をご紹介します。

本当に会社の人と会わないで退職できますか?
はい、会社の人と会うことなく退職できます。会社との調整はすべてこちらで行うので電話でやり取りする必要もありません。
退職代行を使うと会社から訴えられませんか?
退職する自由は法律で認められた働く人の権利です。会社側が訴えても従業員側に余程の落ち度でもない限り確実に負けるため、訴えられることはありません。
退職前に引き継ぎをしなければいけませんか?
引き継ぎは退職に際して絶対にしなければならない“義務”ではありません。その意味では引き継ぎをしないで退職しても問題はありませんが、引き継ぎをしてから辞めて欲しいとこだわる会社が多いのも事実です。会社側が態度を硬化させないよう簡単でも良いので引き継ぎマニュアルを作成して郵送すると良いでしょう。
会社から連絡は来ないですか?
ご本人への直接連絡はしないよう会社側へ念押してお伝えさせていただきますが、まれに連絡されてしまう場合もございます。会社側とのやり取りはすべて退職サポートで代行させていただきますので、万一、会社から連絡があっても出る必要はございません。
退職代行は違法ですか?
弁護士や労働組合が運営する退職代行は適法で違法ではありません。弁護士は弁護士法で、労働組合は憲法・労働組合法でそれぞれ退職代行に関する交渉が保障されていますので安心してご利用ください。
契約社員は退職代行を使えますか?
はい。契約社員、正社員、派遣社員、パート・アルバイトの方はいずれも退職代行をご利用になれます。

 

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