退職代行は違法ですか?

退職代行は違法ですか?
admin

退職代行サービスは、ここ数年で急速に利用者が増加しているサービスです。

しかし「退職代行は違法ではないか?」といった疑問を持っている方も多くいらっしゃいます。

そこで「退職代行は違法かどうか」について、「退職代行サービスの合法性」や「違法とされる可能性」を中心に詳しく解説します。最後には安心して利用する方法もまとめていますので、ぜひ退職代行選びの参考にしていただければと思います。

退職代行サービスとは

退職代行サービスとは

退職代行サービスとは、従業員に代わりに第三者である退職代行業者が会社に対して退職の意思を直接伝えるサービスです。

本来は、従業員自身が直接会社に退職の意思を伝えるのが一般的ですが、以下のような理由で退職代行を利用する人が増えています。

退職代行を利用する理由
  1. 上司に退職の意思を伝えることが心理的に困難である
  2. ハラスメント(パワハラやセクハラなど)を受けているため、会社と直接対話したくない
  3. 人手不足などがあり、退職の話し合いをしても上司から引き留められる
  4. プロに任せることで退職手続きや退職意思の伝達をスムーズに進めたい

退職代行サービスは、こうした従業員が抱える負担を軽減し、迅速かつ円滑に退職を進めるための手段として注目されています。

日本における退職の法的権利

退職代行は合法?違法?

退職代行サービスが違法か?について触れる前に、日本の法律において「退職」がどのように定められていているのかについて見ておきましょう。

自由に退職する権利

我が国では法律で「労働者が自由に退職する権利」が保障されています。

期間の定めのない雇用契約(正社員・アルバイト・パート)では、労働者は2週間前に退職の意思を通知すれば契約を解除できる(民法第627条)と規定されていますし、期間の定めがある雇用契約(契約社員)でも、一定の条件下(やむを得ない事由がある場合)で退職が可能(民法第628条)です。

【民法 第627条 第1項】

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

【出典:e-Gov

【民法 第628条】

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。

【出典:e-Gov

このように労働者には自らの意思で退職する権利が法律で認められ、保護されています。

この退職の権利は本人が行使することが基本ですが、代理人や第三者を通じて退職の意思を伝えることも認められています。退職代行サービスは、本人に代わってこの役割を担うものであり、法律に則った枠組みの中で運営されている限り、違法ではありません。

退職代行サービスの合法性

退職代行サービスの合法性と違法となるケース

次に、退職代行サービスが合法とされる根拠と、違法となる可能性があるケースについて詳しく解説します。

退職代行が合法な根拠

退職代行サービスの主な役割は「従業員の退職意思を会社に伝える」ことに限定されています。

この行為は、法律上の「通知行為」に該当しますが、特に法的な制約はありません。「通知行為」とは、相手方に一定の意思や事実を伝達する行為を指し、退職代行の場合は具体的に以下のような行為となります。

  • 「退職の意思」を会社に通知する
  • 退職日の希望を会社に伝える
  • 会社からの連絡を依頼者に代わって受け取り、依頼者へ伝達する

行う業務がこれらの範囲に収まる限り、退職代行会社の活動は合法であり、問題にはなりません。

違法となる可能性がある場合

退職代行サービスそのものは基本的に合法とされていますが、運営方法やサービス内容によっては違法となるケースも存在します。

退職代行サービスが違法となるのは、次のような場合です。

弁護士法違反(非弁行為)

弁護士法第72条では、弁護士でない者が「法律事務」を取り扱うことを禁じています。

【弁護士法 第72条】(非弁行為)

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

【出典:e-Gov

「非弁行為」とは、弁護士でない者が法律知識を利用して利益を得る行為を指し、以下のようなケースは非弁行為に該当するとされています。

  • 会社と退職交渉(退職日や退職条件について交渉)する行為
  • 退職時に未払いの給与や残業代を会社に請求する行為
  • 退職に至った原因がパワハラやセクハラで、その損害賠償を請求する行為
  • 具体的な法的助言を提供して報酬を得る行為

退職代行会社には以下のような3種類の運営者が存在しますが、

退職代行の種類
  1. 運営者が一般法人(株式会社など)
  2. 運営者が労働組合
  3. 運営者が弁護士

この内、一般法人が運営する退職代行会社が非弁行為に該当する行為を行った場合、弁護士法違反となり違法となります。

なお、労働組合が運営する退職代行会社は弁護士ではありませんが、憲法28条ならびに労働組合法第6条により、労働組合の代表者やその委任を受けた者が組合員のために交渉する権限を有しています。

消費者契約法や特定商取引法違反

退職代行サービスを提供する代行会社が、契約内容を明確に説明しなかったり、不当な料金を請求した場合、消費者契約法や特定商取引法に違反する可能性があります。

たとえば、次のようなケースがあります。

  • 事前に具体的なサービス内容や料金を明示せず、後から高額な請求を行う場合
  • 契約した内容のサービスを提供しない場合

いずれも一般法人が運営する退職代行会社でよく報告されている事例ですので、依頼する際は注意が必要です。

個人情報保護法違反

退職代行会社が顧客の個人情報を適切に管理せず、第三者に漏洩した場合、個人情報保護法違反に該当する可能性があります。

具体的に「弁護士提携」「労働組合提携」をうたっている(一般法人運営の)退職代行会社において、自社の退職代行業務が失敗した場合に「提携先の弁護士や労働組合に顧客の個人情報を渡して、退職代行業務を完了させてもらう」といった例があります。

「弁護士提携」「労働組合提携」をうたっている退職代行会社には注意した方が良いでしょう。

安全に利用する為のポイント

違法な退職代行会社を使わない為にも、退職代行サービスを利用する際には、以下のポイントを考慮して選ぶことが重要です。

  • 弁護士や労働組合運営を選ぶ
  • 運営者が明確か?
  • 料金が明確か?
  • 契約内容を把握する

1.弁護士や労働組合運営を選ぶ

まず最初のポイントは「弁護士や労働組合運営を選ぶ」ということです。

ここまで見てきた通り、退職代行サービスは基本的に合法です。しかし、運営者が株式会社など一般法人となっている退職代行会社は行う業務によっては「非弁行為」として違法となるケースも考えられます。

退職代行の実務において、依頼者の意思を会社へ伝えるだけでは退職が成立しないことがほとんどで、会社側との交渉は必須といえます。

また、違法な退職代行を利用してしまうと、会社から退職を拒否される場合もあり、そうなると自分自身で退職手続きを引き継いでやらなければいけません。

そうならない為にも、弁護士や労働組合運営の退職代行会社を選ぶようにしましょう。

弁護士の退職代行について

弁護士が提供する退職代行サービスは、法律に基づく幅広い業務をカバーできて信頼性が高いというメリットがありますが、他の退職代行サービスよりも費用が高額(料金相場は5万円〜30万円)になる傾向があります。

そのため、法的なトラブルが想定される場合には弁護士を選ぶのが適切ですが、通常の退職であれば労働組合の退職代行サービスを使うのが良いでしょう。

労働組合の退職代行について

労働組合が提供する退職代行サービスは、法律に基づき依頼者の代理として交渉でき、費用も比較的安い(料金相場は2万円〜3万円)というメリットがあります。

法律上対応できる業務内容は通常の退職であれば十分ですが、裁判などの訴訟対応はできません。訴訟がほぼ確定しているような場合は弁護士の退職代行サービスを利用しましょう。

2.運営者が明確か?

安心安全な退職代行サービスを選ぶ上で「運営者」は重要です。

運営者を公開していない退職代行会社もよく見かけますが、運営者が明確でない代行会社はその時点で違法業者と言って良いでしょう。

運営者はホームページの「運営者情報」ページですぐに確認できますので、運営者の欄が無かったり、運営者が株式会社などの一般法人になっているような場合は選ぶのを避けるのが賢明です。

3.料金が明確か?

退職代行会社の中には、代行料金だけを大きく表示して、その他費用を目立たないようにしている場合があります。

たとえば、弁護士の退職代行会社であれば郵送代や印紙代などの費用が掛かることも多く、労働組合の退職代行会社でも労働組合加入金などの名目で別途費用を徴収するところもあります。

事前にホームページで料金が明示されているかチェックしておきましょう。あわせて代行会社と無料相談する際に「追加料金は発生しないのか」についても確認すると良いでしょう。

4.契約内容を把握する

退職代行サービスは全国に100社以上存在しますが、代行会社によってサービス内容がかなり異なります

料金だけで選んでしまうと、結局自分で引き取って会社とやり取りをしなければならないことも…。

業務内容でチェックすべきポイントを挙げてみると

  • 有給の取得を希望するのか?
  • 給与の支給を希望するのか?
  • 会社の貸与物はあるのか?
  • 会社に私物はあるのか?
  • 必要な退職書類はあるのか?

このような場合、代行会社が何をしてくれて、自分で何をしなければいけないかを申し込み前に確認し、不明点があれば問い合わせて解決するようにしましょう。

まとめ

退職代行サービスそのものは合法で、労働者の正当な退職する権利をサポートする有効な手段です。ただし、退職代行会社の運営方法やサービス内容によっては、弁護士法違反や消費者契約法違反などの違法となる可能性があります。

安全に退職代行サービスを利用するためには、以下のポイントを意識すると良いでしょう。

  • 弁護士や労働組合運営を選ぶ
  • 運営者が明確か?
  • 料金が明確か?
  • 契約内容を把握する

違法となる可能性で特に注意すべきは「運営者が一般法人の退職代行会社」です。

一般法人の退職代行は、依頼人の代わりとなって会社と交渉することができない為、違法行為を行う可能性が高くなります。法的根拠を持って業務を遂行できる弁護士か労働組合運営の代行会社を選ぶのが良いでしょう。

さらに運営者や追加料金、契約内容をしっかりと確認しておくと、安心安全な退職代行サービスの利用ができるでしょう。

 

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運営者情報

名称 退職代行 退職サポート
運営者 合同労働組合「私のユニオン」
所在地 〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-3-13
西新宿水間ビル6階
業務内容 退職に関連する労働問題の解決・サポート
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