退職代行で有給消化はできますか?
このページでは退職代行のご依頼時にいただいた質問から「退職代行で有給消化はできるのか?」について、その回答とともにご紹介しています。
退職代行を利用する際の参考にしてくださいね。
1. 退職代行で有休消化はできる?
- 退職代行で有給消化はできますか?
-
退職代行であっても有給消化は認められます。残った有給を消化しても問題ありません。
ただし法律上交渉権が認められている「労働組合」や「弁護士」が運営する退職代行を使う必要があります。一般法人運営の退職代行は有給消化の交渉は認められていませんので注意しましょう。
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そんな時に役立つのが「退職代行」です。
今回は、この退職代行と有給消化の質問について詳しく解説します。
「退職代行で有休消化はできるのか?」についての回答は冒頭のQ&Aのようになりますが、もう少し詳しく「退職と有給消化」について確認するとともに「退職代行で有給消化を依頼する際の注意点」についても見ておきましょう。
2. 退職と有給消化
有給休暇は法律(労働基準法 第39条)で認められた労働者の権利です。
【労働基準法 第39条】
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
【出典:e-Gov】
そして社員が有給の取得を望んだ場合、会社側は取得を拒むことはできません。
退職の際も同様で、残っている有給はすべて消化しても問題ありません。
これが、退職時の有給取得の前提となります。
3. 退職代行で有給消化を依頼する際の注意点
次に「退職代行で有給消化を依頼する際の注意点」を見ておきましょう。
3-1. 運営者に要注意
退職代行は運営者によって大きく以下の3つの種類に分かれます。
- 一般法人が運営する退職代行
- 労働組合が運営する退職代行
- 弁護士が運営する退職代行
3つの退職代行にはそれぞれ特徴があり「法律上できること・できない」ことが決められています。
業務内容 | 一般法人 | 労働組合 | 弁護士 |
---|---|---|---|
退職意思の伝達 | ◯ | ◎ | ◎ |
退職条件の交渉 | × | ◎ | ◎ |
有給取得交渉 | × | ◎ | ◎ |
給与支払い交渉 | × | ◎ | ◎ |
離職票などの請求 | × | ◎ | ◎ |
裁判時の対応 | × | × | ◎ |
料金相場 | 1〜2.5万円1〜2.5万円 | 2.2〜3万円2.2〜3万円 | 5〜10万円5〜10万円 |
この3つの中で法的に依頼者の代わりとなって会社側と交渉・調整できるのは、労働組合と弁護士だけです。
ちなみに「有給取得の依頼」も「会社側との交渉・調整業務」にあたりますので、退職代行で有給消化をしたい場合は、労働組合か弁護士運営の退職代行サービスに依頼するようにしましょう。
一般法人の退職代行は料金的に見ると一番安いのですが、有給消化の交渉は法律的にできないので注意が必要です。
3-2. 労働組合と弁護士のどっちを使う?
退職代行で有給を消化したい場合は、労働組合か弁護士の退職代行を使う必要がありますが、どちらを使ったら良いのでしょう。
有給を消化したいといった通常の退職であれば、労働組合・弁護士のどちらでも大丈夫ですが、料金的には労働組合の退職代行の方がかなり安いことを考えると、労働組合を選ぶのがおすすめです。
ただし、会社との関係がすでにこじれていて、最悪の場合は訴えられかねない状態ならば、料金は高くても訴訟対応ができる弁護士の退職代行を選ぶのが良いでしょう。
4. 退職代行と有給消化
退職者が有給の取得を望んだ場合、会社側は取得を拒むことはできず、残っている有給はすべて消化しても問題ない
とお伝えした通り、退職代行を使う場合でも残っている有給をすべて消化して上で退職することは可能です。
ただしその為には「残有給をすべて消化できるよう退職日を設定」し、その「退職日を会社が認める」ことが必要となります。
4-1. 残有休の一部しか消化できない場合
退職代行において「有給の取得」は会社との交渉事です。
退職者が有給の取得を望んだ場合、会社側は取得を拒むことはできず、残っている有給はすべて消化しても問題ない
と言ってもすべてが通るわけではありません。
例えば40日の有給が残っていたとして、すべての有給を消化した上で2か月後の退職を申し出ても、現実的には会社側が認めない可能性があります。
えっ?会社は有給の取得を断れないんじゃないの?
と言う方もいらっしゃると思いますが、
実は、正社員やパート社員・アルバイト(期間の定めのない雇用契約)の方の場合、退職の意思を会社に伝えて二週間(14日間)が経過すると自動的に退職が成立する、と法律で定められています。
このことは「民法 第627条 第1項」に記載されています。
【民法 第627条 第1項】
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
【出典:e-Gov】
このことを会社から持ち出された場合、たとえ有給が残っていたとしても、退職の意思を会社に伝えた日から二週間で退職することになります。
退職後は有給を取得することはできません(労働契約の終了によって労使間の権利義務がすべて消滅する)ので、結局、有給を捨てるということになってしまいます。
もちろんこういった場合でも、有給を最大限取得できる方法もありますが、できるかどうかは退職代行会社の腕次第ということになるでしょう。
4-2. 余った有給は買い取りしてもらえないの?
じゃあ「余った有給は会社に買い取ってもらえばいいよね」と言う方もいるかと思いますが、交渉で勝ち取るのは難しいのが現実です。
- 退職代行で残った有給の買い取りは交渉できる?
- 退職時の有給の買い取りについては交渉することは可能です。ただ有給の買取については法律では定めておらず義務ではない為、会社側が買い取るケースはほとんどありません。
残った有給をすべて使い切りたい、というお気持ちはよくわかりますが、この場合の決定権は会社側にあり、退職日を迎えることで自動的に有給取得の権利が無くなることは理解しておきましょう。
5. まとめ
このページでは「退職代行で有給消化はできるのか?」についてご紹介しました。
退職代行で有給消化を依頼することはできますが、労働組合か弁護士の退職代行を選ぶ必要があります。
退職日まで有給消化をする際、状況によってはすべての有給を消化できない場合もあります。詳しくは退職代行の担当者に相談してみましょう。
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