退職代行で有給消化はできますか?

このページでは退職代行のご依頼時にいただいた質問から「退職代行で有給は使えるのか?」「退職代行で有給消化はできるのか?」について、その回答とともにご紹介しています。
退職代行を利用する際の参考にしてくださいね。
Q. 退職代行で有給消化できる?
まず結論から言うと、退職代行であっても有給消化は認められます。残った有給を消化しても問題ありません。
有給休暇は働く人の権利で、会社で一定期間働くと法律で定められた以上の有給が必ず付与されます。
そのことは法律(労働基準法 第39条)で定められています。
【労働基準法 第39条】
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
【出典:e-Gov】
法的には、従業員が有給の取得を望んだ場合、会社側は取得を拒むことはできません。会社側としてできるのは取得時期の変更(時季変更権)だけです。
ただし退職する際は、取得時期の変更は事実上できませんので、従業員が希望すれば退職日までの間で残っている有給をすべて消化することが可能です。
これが、退職時の有給取得の前提です。
しかし、状況によっては有給を消化できないこともあります。例外的に有給消化ができない場合について詳しく解説していきましょう。
有給が取得できない場合
基本的に残った有給を取得して会社を辞めることは法律上、問題はありませんが、以下のような場合は有給を消化して辞めることはできません。
- 過去に遡って有給の適用を希望した場合
- 退職日までに有給消化ができない場合
- 代理権限のない退職代行業者に依頼した場合
なぜできないかの理由について順番に説明していきましょう。
1. 有給は事前申請が基本
法律で具体的に「〇日前までに有給を申請する」と定めていませんが、有給休暇の取得には従業員側の「時季指定権」と会社側の「時季変更権」が関係しているため、原則として有給は事前申請する必要があります。
有給の事前申請については一般的に就業規則に定めてあることが通常で、当日や過去に遡っての有給取得については、会社側は拒むことができます。
もちろん会社が過去に遡って有給を適用することに同意した場合は取得可能ですが、原則としては退職代行で会社連絡をした日よりも以前に有給を適用して辞めることは難しいということを覚えておきましょう。
2. 有給は退職後に取得できない
有給休暇の権利を行使するためには「在職中」であることが必要です。
法的に見ると、退職(労働契約の終了)によって労使間の権利義務がすべて消滅することになり、どれだけ残有給があったとしても退職日以降は有給の取得はできません。
退職に際して残有給がある場合は取得を諦めるか、すべての有給を消化できる日を退職日に設定することになります。
3. 代理権を持たない退職代行業者は有給取得交渉ができない
退職代行で有給を消化して辞める場合は、法的に依頼者の代わりとなって会社と交渉できる代行業者に依頼する必要があります。
退職代行は運営者によって大きく以下の3つの種類に分かれます。
- 一般法人が運営する退職代行
- 労働組合が運営する退職代行
- 弁護士が運営する退職代行
3つの退職代行にはそれぞれ特徴があり「法律上できること・できない」ことが決められています。
業務内容 | 一般法人 | 労働組合 | 弁護士 |
---|---|---|---|
退職意思の伝達 | ◯ | ◎ | ◎ |
退職日の交渉 | × | ◎ | ◎ |
有給取得の交渉 | × | ◎ | ◎ |
給与支払い交渉 | × | ◎ | ◎ |
離職票などの請求 | × | ◎ | ◎ |
料金相場 | 1〜3万円1〜3万円 | 2〜3万円2〜3万円 | 5.5〜10万円5.5〜10万円 |
この3つの中で法的に依頼者の代わりに会社側と交渉できるのは、労働組合と弁護士だけです。
有給消化の依頼も「会社側との交渉・調整業務」にあたりますので、退職代行で有給消化をしたい人は、労働組合か弁護士運営の退職代行サービスに依頼するようにしましょう。
労働組合と弁護士のどっちを使う?
退職代行で有給を消化したい場合は、労働組合か弁護士の退職代行を使う必要がありますが、どちらを使ったら良いのでしょう。
有給を消化したいといった通常の退職であれば、労働組合・弁護士のどちらでも大丈夫ですが、料金的に安い労働組合を選ぶのが良いでしょう。
ただし、会社との関係がすでにこじれていて訴訟になる可能性が高い状態ならば、料金は高くても訴訟対応ができる弁護士の退職代行を選ぶべきです。
退職代行と有給消化
退職者が有給の取得を望んだ場合、会社側は取得を拒むことはできず、残っている有給はすべて消化しても問題ない
とお伝えした通り、退職代行を使う場合でも残っている有給をすべて消化して上で退職することは可能です。
ただしその為には、
- 残有給をすべて消化できるよう退職日を設定し、
- 設定した退職日を会社が認める
ことが必要となります。
Q. 残有給の一部しか消化できない場合もある?
退職代行を実行していると、残った有給を一部しか消化できないケースもありえます。そのことにも触れておきましょう。
退職代行において「有給の取得」は会社との交渉事ですが、
退職者が有給の取得を望んだ場合、会社側は取得を拒むことはできず、残っている有給はすべて消化しても問題ない
と言ってもすべてが通るわけではありません。
例えば40日の有給が残っている場合、すべての有給を消化した上で2か月後の退職したいと申し出ても、会社側が認めない可能性があります。
「えっ?会社は有給の取得を断れないんじゃないの?」と思う方もいらっしゃると思いますが、
実は、正社員やパート社員・アルバイト(期間の定めのない雇用契約)の場合、退職の意思を会社に伝えて二週間(14日間)が経過すると自動的に退職が成立する、と法律で定められています。
【民法 第627条 第1項】
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
【出典:e-Gov】
このことを会社が主張した場合、たとえ有給が残っていたとしても、退職の意思を会社に伝えた日から二週間で退職することになります。
すでにお伝えした通り、退職後は有給を取得することはできません(労働契約の終了によって労使間の権利義務がすべて消滅する)ので、結局、有給を捨てるということになる訳です。
どちらかというと嫌がらせに近い会社対応ですが、こういった場合で希望する有給がちゃんと取得できるかどうかは退職代行業者の知識と交渉力次第ということになるでしょう。
Q. 余った有給は買い取りしてもらえないの?
有給がすべて使えないのであれば「余った有給は会社に買い取ってもらえばいいよね」とおっしゃる方もいるかと思いますが、交渉で勝ち取るのは難しいのが現実です。
退職代行で退職時の有給の買い取りについて交渉することは可能ですが、有給の買取については法律では定めておらず義務ではない為、会社側が有給を買い取ってくれるケースはほとんどありません。
残った有給をすべて使い切りたい、というお気持ちはよくわかりますが、残った有給を買い取るかの決定権は会社側にあります。
まずは残った有給をすべて消化できる退職日の設定を交渉するのが筋で、会社側の出方によっては一部の有給消化を諦めることも考えておきましょう。
まとめ
このページでは「退職代行で有給消化はできるのか?」についてご紹介しました。
退職代行で有給消化を依頼することはできますが、労働組合か弁護士の退職代行を選ぶ必要があります。
退職日まで有給消化をする際、状況によってはすべての有給を消化できない場合もありますので、法律知識や交渉力豊富な退職代行に依頼するようにしましょう。
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名称 | 退職代行 退職サポート |
運営者 | 合同労働組合「私のユニオン」 |
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階 |
業務内容 | 退職に関連する労働問題の解決・サポート |