退職代行で業者がしてくれる事と自分がすべき事
退職代行を検討する際に、実際にどんなことを業者がしてくれるのか?自分がやるべきことは何なのか?気になると思います。
退職代行で何をやってくれるのかを知らないまま依頼すると「これって自分でしなきゃいけないの?」と慌てることも。
そこで今回は「退職代行で業者がしてくれる事と自分がすべき事」について、詳しく見ていきましょう。
退職代行は運営者が重要
退職代行は運営者によって法律の制約を受ける場合があります。
そこで「退職代行サービスがしてくれること・できること」を知るために、まず運営者をチェックしましょう。
運営者のチェック方法
運営者のチェックは代行会社のホームページを見ると簡単にわかります。
ホームページには基本的に「運営者情報」というページが存在します。ホームページの上部もしくはフッター部のメニューなど分かりやすい所にリンクがありますので「運営者情報」のページにアクセスしましょう。
運営者情報ページに移動したら「運営者名」の欄をチェックします。
退職代行サービスの場合、運営者は以下のいずれかに分類されることはほとんどです。
退職代行の運営者
- 個人事業主(街の便利屋さんなど)
- 一般法人(株式会社や合同会社など)
- 司法書士・行政書士・社労士
- 弁護士(個人事務所もしくは弁護士法人)
- 労働組合(合同労働組合やユニオンなど)
「運営者情報」は事業者にとって責任の所在を示す重要なページ。ちなみに私どもでは各ページの下部に記載した上で、フッター部のメニューからも運営者情報ページにアクセスすることができます。
万一、ホームページに「運営者情報のページが存在しない」または「探したけど見つからない」といった場合は、運営会社を知られたくない不審な業者と判断して依頼しないのが安全です。
運営者別 やってくれる事とすべき事
運営者が分かったところで、いよいよ本題です。
運営者別に「代行会社がやってくれる事と自分ですべき事」について見ていきましょう。
運営者が個人事業主・一般法人・司法書士・行政書士・社労士
これらの運営者はすべて「弁護士法 第72条」の影響を受け、依頼者の代わりに会社側と退職の調整や交渉を行うことはできません。
【弁護士法 第72条】
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
【出典:e-Gov】
その為、個人事業主・一般法人・司法書士・行政書士・社労士が運営する退職代行ができるのは、依頼人の意向を会社へ伝達をすることのみとなります。
できる業務・できない業務
退職代行を行う上で通常必要となる必須業務で「代行会社がやってくれる事・自分ですべき事」の分類をしてみると以下のようになります。
- 退職意思の伝達
- 退職日の調整
- 有給取得の調整
- 給与支給の調整
- 退職書類の請求
- 会社貸与品の返却調整
- 退職届の記入と郵送
- 会社貸与品の返却(郵送)
- 退職書類の督促
- 社会保険の切り替え手続き
- 失業保険の受給手続き
個人事業主・一般法人・司法書士・行政書士・社労士の退職代行では、弁護士法の影響を受け、依頼者の代わりに会社と調整や交渉をすることが禁じられています。
代理交渉権がない為、法律を熟知している会社を中心に退職代行を拒否(退職に失敗)するケースも出ており、かなりリスクの高い退職代行といえます。
また、退職の調整や交渉が必要となる退職手続きは代行会社では実行することができず、自分自身で会社とやり取りをしながら手続きを進めなければならない可能性が高いので依頼する際は覚悟が必要です。
運営者が弁護士・労働組合
弁護士と労働組合は法的根拠を持って退職代行の業務をすることができます。
具体的には、弁護士は弁護士法、労働組合は憲法および労働組合法に基づき、依頼者の代わりとなって会社側と退職の調整や交渉を行うことが可能です。
できる業務・できない業務
弁護士や労働組合が運営する退職代行で「代行会社がやってくれる事・自分ですべき事」の分類をしてみると以下のようになります。
- 退職意思の伝達
- 退職日の調整
- 有給取得の調整
- 給与支給の調整
- 退職書類の請求
- 会社貸与品の返却調整
- 退職書類の督促
- 退職届の記入と郵送
- 会社貸与品の返却(郵送)
- 社会保険の切り替え手続き
- 失業保険の受給手続き
この業務内容を見て分かる通り、皆さんが退職代行と聞いて頭の中でイメージするのはきっとこちらの方でしょう。
弁護士や労働組合が運営する退職代行では、退職意思の伝達から必要な退職書類の到着まで会社とのやり取りはすべて代行会社がやってくれる為、依頼者自身が直接会社とやり取りをする必要はありません。
また、弁護士や労働組合が運営する退職代行は法的根拠を持って会社と交渉ができることから退職成功率はほぼ100%となっており、失敗するリスクは考える必要がありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
退職代行でしてくれる事は運営者によって大きく異なります。
個人事業主・一般法人・司法書士・行政書士・社労士が運営する退職代行は、弁護士法により依頼者の代わりに会社とやり取りすることが認められていない為、「退職意思の伝達」しか行うことができません。
「退職代行でしてくれる事」が少なければ、その分、自分自身が対応することになりますが、代行料金の安さだけで選んでしまったが為に「結局会社とやり取りをしなければならなくなった」といったトラブルも非常に多くなっています。
すべての運営者の内、弁護士と労働組合だけが法的な根拠を持って合法的に退職代行の業務を行うことが可能です。
運営者をしっかりと見極めた上で、合法な「弁護士や労働組合が運営する退職代行」を利用することをおすすめします。
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運営者 | 合同労働組合「私のユニオン」 |
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階 |
業務内容 | 退職に関連する労働問題の解決・サポート |