退職代行サービスの金額〜料金相場や得する選び方を徹底解説

退職代行サービスの金額・料金相場
admin

退職代行サービスを使う際「退職代行サービスの金額や料金相場」が気になる方も多いのではないでしょうか。

そこでこのページでは、退職代行サービスの金額について詳しく解説するとともに料金相場や得する退職代行の選び方について詳しく説明していきます。

退職代行サービスは非常に金額差が大きく、当たり外れも大きいサービスなので、何に注意すればコスパ良い選び方ができるのかをしっかりと押さえてくださいね。

退職代行サービスの金額は何で決まる?

退職代行サービスの金額は何で決まる?

退職代行サービスの金額には一定の規則性があり、それさえ分かれば大体の相場感をつかむことができます。

まずは「退職代行サービスの金額を決める要素」について解説していきます。

退職代行サービスの金額は運営者で決まる

退職代行サービスの金額や料金相場で、一番重要な要素は「退職代行サービスの運営者」です。

退職代行サービスは、提供する運営者により以下のように大きく4つの種類に分けられます。

退職代行の種類
  • 個人事業主が運営する退職代行
  • 一般法人が運営する退職代行
  • 労働組合が運営する退職代行
  • 弁護士が運営する退職代行

本人に代わって退職に関する手続きを会社とやり取りしたり調整や交渉をしなければならず、そのため法的な制約を受けます。

一般的に「本人に代わって」「会社と調整や交渉」をすることが法律上許されているのは弁護士のみとなりますが、退職など労働問題に限っては労働組合も法的に認められています。

ちなみに弁護士は弁護士法で、労働組合は労働組合法を根拠に、本人に代わって会社と調整や交渉を行うことができます。

一方、個人事業主や一般法人(株式会社や合同会社など)については、本人に代わって会社と調整や交渉を行うことは「弁護士法違反」となるためできません。個人事業主や一般法人が運営する退職代行サービスができるのは「本人の意思を会社へ伝える」ことのみとなります。

このように運営者によって対応可能な業務が異なることから「退職代行サービスの金額は運営者で決まる」ことになるわけです。

 

運営者ごとの対応可能な業務は?

では、退職代行サービスについて運営者ごとにどんな業務に対応できるのか、を具体的に見ておきましょう。

退職代行の業務は「退職したいと会社へ伝えるだけ」ではありません。

退職代行を行う上で必要と思われる項目を挙げてみると、

  • 退職意思の伝達
  • 本人へ連絡しない旨の伝達
  • 連絡日以降出勤しない交渉
  • 退職日の設定交渉
  • 給与支給交渉
  • 離職票や源泉徴収票など必要書類の請求

といった業務はほぼ必須で発生します。

それを踏まえて、運営者ごとに主な対応可能業務をまとめたものが以下の表です。

運営者別 対応可能な業務

(表は左右にスクロールします)

業務内容 一般法人
個人事業
労働組合 弁護士
退職意思の伝達
連絡禁止の伝達
出勤しない交渉 ×
退職日の設定交渉 ×
有給取得交渉 ×
給与支給交渉 ×
必要書類の請求 ×

表を見て分かる通り、運営者が違うだけで対応してくれる業務は大きく異なります。

一口に退職代行サービスと言っても「一般法人や個人事業主」と「労働組合や弁護士」の退職代行は全く別物ということを押さえておきましょう。

よく「退職代行は違法なのでは?」と言われますが、一般法人や個人事業主が運営する退職代行サービスは違法の可能性が高いといえます。

実際に「退職できなかった…」「自分で退職手続きをするハメになった…」という退職代行の関するトラブルのほとんどは違法な一般法人や個人事業主が運営する退職代行を使ったことによるもの。

たとえ料金が安かったとしても、失敗が許されない退職を違法性の高い代行会社へ委ねるのは避けるべきでしょう。

 

退職代行サービスの料金相場

退職代行サービスの料金相場

退職代行サービスには大きく4種類あり、法律的に対応可能な業務が決まっている」そして「運営者によって料金が異なる」ということを前章でお伝えしました。

次に、具体的な料金相場について運営者別に詳しく見ていきましょう。

 

①一般法人・個人事業主が運営する退職代行サービス

まずご紹介するのは「一般法人や個人事業主が運営する退職代行サービス」です。

「一般法人」というと少し堅苦しいですが、要は株式会社や合同会社といった広く世間にある会社が運営している退職代行サービスを指します。

「個人事業主」については、弁護士以外の士業(行政書士や社会保険労務士など)、町の便利屋さんなどがやっている退職代行となりますが、一般法人や個人事業主が運営する退職代行サービスは、大小種々雑多です。

一般法人・個人事業主の特徴

一般法人や個人事業主が運営する退職代行サービスは「弁護士法」という法律によって大きく制約を受けます。

退職に関する手続きを会社とやり取りしたり調整や交渉することは「法律事務」と言われるもので、有償で請け負うことは「弁護士法」違反で違法となります。

合法的にできる業務は「本人の意思を会社へ伝える」ことのみ。「退職に関わる調整や交渉事」は一切できません。

料金相場は10,000円〜25,000円

業務上の制約が大きい一般法人・個人事業主の退職代行サービスの料金相場は「1万円〜2万5千円」といった状況です。

一般法人・個人事業主の退職代行サービスは「大小種々雑多」とお伝えしましたが、会社の規模は街の便利屋から小規模な会社まで様々です。

その為、料金相場の金額は幅広くなっていますが、基本的には会社自体の信用度によって料金が決まっていると考えて良いでしょう。

一般法人・個人事業主のメリット

退職代行サービスで一般法人や個人事業主を選ぶメリットを挙げるなら「料金が安い」ことの一択でしょう。

10,000円〜25,000円という一般法人・個人事業主の退職代行サービスの料金相場は、後程ご紹介する「弁護士の退職代行サービス」や「労働組合の退職代行サービス」と比べて最も安い価格帯となります。

一般法人・個人事業主のデメリット

退職代行サービスで一般法人や個人事業主を選ぶデメリットも挙げてみましょう。

  • 合法な退職代行ではない為、会社が取り合わず退職に失敗するケースもある
  • 退職意思は伝えてくれるが、細かいことは自分で会社と調整・交渉しなければいけない
  • 業者の当たり外れが大きいため選び方が難しく、トラブルも多い
  • 選び方が難しい割に料金はそれほど安くない

 
たしかに退職代行サービスの金額は弁護士や労働組合に比べて安いのですが「驚くほど安い」というわけではありません。

また、一般法人の退職代行サービスは弁護士法の関係でできない業務も多く、時には退職に失敗するケースもあるため、幅広い人に合う退職代行ではありません。

使いどころがあるとしたら、退職にあたり何の交渉・調整も必要としない「雇用期間の定めがない正社員、パート・アルバイト社員」の方で「有給消化も、給与の支給も、退職時の必要な書類もなく、単純に退職できればそれでいい」という人向けです。

当てはまる人はほとんどいませんが、しいていうなら「“このままバックレる”のはちょっと気が引ける」という方限定の退職代行といえるでしょう。

 

②弁護士が運営する退職代行サービス

次にご紹介するのは「弁護士が運営する退職代行サービス」です。

法律の専門家である弁護士の退職代行サービスはまさに“本命”というべきもので、会社側に“圧力”を掛けることもでき、万一訴訟になっても対応できるという点で死角のない退職代行サービスといえます。

弁護士の特徴

弁護士の退職代行サービスの場合、退職に関して想定可能なあらゆる対応について本人の代理人として会社と調整・交渉が可能です。

退職代行を利用する際、通常、会社側が訴えてくることはありませんが、会社と金銭トラブルがあり、それが元で退職したいといった場合など、会社との訴訟に発展するような場合でも対応可能(ただし別途費用が発生する)なのは、弁護士の退職代行サービスならではと言って良いでしょう。

ちなみに、法律関係の専門家としては弁護士以外にも司法書士や行政書士・社会保険労務士もいて、実際に退職代行サービスを運営しているケースも多いのですが、法律上、本人に代わって退職に関する手続きを会社とやり取りしたり調整や交渉できるのは弁護士のみです。

料金相場は50,000円〜300,000円

業務的には死角がなく高い水準を誇る弁護士の退職代行サービスですが、金額もそれを反映して料金相場は「5万円〜30万円」とかなり高額となっています。

弁護士の相談料は1時間1万円と言われるのでそれを考えると致し方ない料金設定なのかもしれませんが、一般法人の料金相場「1万円〜2万5千円」と比べると高すぎる金額はネックといえます。

弁護士のメリット

退職代行サービスで弁護士を選ぶメリットを挙げてみましょう。

  • 弁護士ブランドを使って会社へ心理的な“圧力”を掛けることができる
  • 代理人として退職手続きを進めてくれるのでほぼ自動で退職が完了する
  • 万一、退職がこじれて訴訟になったとしてもそのまま対応を取ってくれる(ただし別料金)

弁護士の退職代行サービスのメリットとして「訴訟時の対応」を挙げる人も多いのですが、通常の退職において訴訟に至る可能性はほぼゼロであることを考えると、退職代行の実務上は弁護士の名前を出すことで交渉がスムーズに進む「心理的な圧力」の方がはるかに大きなメリットといえるでしょう。

また、弁護士は委任契約に基づいた代理権限を持っているため弁護士に交渉してもらいたい退職内容を伝えておくだけで自動的に退職が完了する、というのも、弁護士の退職代行サービスならではのメリットになります。

弁護士のデメリット

いいことづくめのように見える「弁護士の退職代行サービス」ですが、当然デメリットも存在します。

弁護士の退職代行サービスのデメリットを挙げてみると、

  • 一般的な退職代行案件で要求される内容に対してオーバースペックである
  • 他の運営者に比べて高額で、退職代行の内容に対するコスパが悪い
  • 依頼時に弁護士との面談が必要で時間が掛かるため、すぐに辞めたいという時の対応が難しい
  • 別途、実費経費を請求される

といったところで、通常の退職で50,000円〜300,000円という金額を出してまで弁護士へ依頼すべきかというと「オーバースペックだ」と言わざるをえません。

せめて30,000円くらいの料金相場になればメリットに釣り合う気がしますが、同業の弁護士が許さないでしょう。

その他にも、依頼時の手続きの煩雑さや着手まで時間が掛かることは、すぐにでも会社を辞めたいという退職代行の依頼者にとって大きなマイナスです。

また、書面の郵送費用や印紙代など実費で掛かった経費は別途請求され、多額ではありませんが追加料金が掛かってくるのもデメリットといえます。

総じて弁護士の退職代行サービスの使いどころを考えると「超ブラックな会社で通常の手段では辞めることができない」あるいは「会社側と揉めることが予想され、訴訟になる可能性も十分あり得る」という、かなりレアなケースに該当する場合、ということになります。

一般的な退職であれば、次にご紹介する「労働組合の退職代行サービス」を利用するのが、コスパ的におすすめです。

 

③労働組合が運営する退職代行サービス

三番目にご紹介するのは「労働組合が運営する退職代行サービス」です。

労働組合の退職代行サービスは、憲法や労働組合法によって認められている「団体交渉権」を使って会社と退職交渉や各種調整を行うため、弁護士とはまた違った法的根拠を持って適法に退職代行サービスを提供できるのが特徴です。

そのため「労働組合の退職代行サービス」は「弁護士法」による制約は受けることはありません。

労働組合の特徴

本人の代理人として動くことができる弁護士に対し、労働組合は代理人にこそなれませんが「組合員を代表して会社側と交渉する」という立て付けで、本人の代わりとなって労働問題全般について会社と交渉・調整することが可能です。

さらに労働組合だけに認められている解決手段として「団体交渉」を開催する権利を持っており、会社側に“圧力”を掛けることもできることから課題解決能力に富んだ退職代行サービスといえます。

労働組合の退職代行は訴訟時の対応は取れませんが、退職は法律でしっかり守られていて訴訟に至るリスクはほぼゼロということを考えると、「退職代行の現場であらゆる場合に対処できる」と言っても差し支えありません。

料金相場は20,000円〜30,000円

弁護士と同じく退職代行を適法に行うことができる「労働組合の退職代行サービス」ですが、料金相場は「2万2千円〜3万円」で、一般法人・個人事業主と弁護士の中間の料金帯となっています。

退職代行サービス全体の平均的な料金相場が「2万5千円〜3万円」ということを考えると、労働組合の金額が退職代行サービス全体の料金をリードしていると言えるでしょう。

労働組合のメリット

今や弁護士から主役の座を取って変わった「労働組合の退職代行サービス」ですが、そのメリットを挙げてみましょう。

  • 退職代行を法に則って実行することができる
  • 料金が相対的にリーズナブルである
  • 退職内容で会社と揉めても「団体交渉」を活用できる

合法かつ安価に退職代行サービスを提供できるのが、労働組合の最大のメリットです。

また、労働組合には「団体交渉」を開催する権利が、憲法や労働組合法で保障されています。団体交渉は弁護士にはない問題解決手段で、有効に活用すれば訴訟に頼ることなく会社側へ“圧力”を掛けることも可能です。

労働組合のデメリット

一方、労働組合の退職代行サービスのデメリットを挙げてみると、

  • 退職完了まで一時的に「組合員」になる必要がある
  • 労働組合への加入に際して、別途費用として「加入金」が必要となる場合がある
  • 会社から訴訟を提起されたら対応ができない

といった点となります。

労働組合の退職代行サービスは「組合員を会社から守る」という前提が必要となるため、退職代行の依頼者はサービスを運営する労働組合に一時加入する必要があります。

加入自体にデメリットはありませんが、組合員になるということに抵抗感がある方もごくわずかながらいますので、そういった人にとってはデメリットになるでしょう。また、通常の退職代行料金に加えて、別途で組合加入金を徴収する労働組合もありますので注意が必要です。

なお、労働組合は訴訟になった時の対応はできませんが、退職代行案件で訴訟になることはありませんので心配する必要はないでしょう。

 

金額で見る退職代行サービスの得する選び方

金額で見る退職代行サービスの得する選び方

では次に、金額から見た「退職代行サービスの得する選び方」について考えてみましょう。

 

退職代行サービスの金額による違いは?

運営者の違いによる退職代行サービスの金額の違いについて見てきましたが、対応可能な業務と退職代行サービスの金額の相場を表でまとめると以下の通りとなります。

業務内容 一般法人
個人事業主
弁護士 労働組合
退職意思の伝達
必要退職書類
の伝達
退職日の設定 ×
残有給の消化 ×
給与の支給交渉 ×
ボーナス・退職金
の支給交渉
×
料金相場 1〜2.5万円1〜2.5万円 2〜3万円2〜3万円 5〜30万円5〜30万円

表を見て分かる通り、退職代行サービスの金額による違いは「運営者の違い」であり「対応可能な業務の違い」となります。

 

退職代行サービスを料金で選ぶ際のポイント

退職代行サービスは本人に代わって退職に関する手続きを会社とやり取りしたり調整や交渉をしなければならず、“代理権限”を巡って「法的な制約」を受けます。

退職代行サービスの運営者ごとに、その「法的な制約」は異なり、「対応可能な業務」と「(法律上)してはいけない業務」に分類されます。

そういう意味では、退職代行サービスを料金で選ぶ際のポイントは「対応可能な業務」と「金額」とのバランスといえるでしょう。

退職代行を実行する際に必須となる業務もあれば、通常の状況であれば考える必要のない業務もあります。

例えば「訴訟での解決や訴訟時の対応」は、退職代行の依頼者が会社に対して違法な行為をしたというのでもない限り発生しない業務で、こういった業務も含めて高額な料金を支払うのはお金の無駄といえます。

また、いくら安いサービスであったとしても退職するために必要となる業務に対応できないのでは、お金をドブに捨てるようなものです。

通常の退職で必要となる業務は限られていますので、必要な業務に対応していて金額も安い退職代行サービスを選ぶのが「料金で選ぶポイント」となります。

 

退職代行サービスの得する選び方

一般的に退職する際に必要となる業務を挙げてみると「退職意思の伝達」は当然として、

  • 必要退職書類の伝達
  • 退職日の設定
  • まだ支払われていない給与の支給

の3点は、ほぼ必須となる「基本事項」です。

この「基本事項」と退職代行サービスの金額を対比させたのが以下の表ですが、

業務内容 一般法人
個人事業主
労働組合 弁護士
必要退職書類
の伝達
退職日の設定 ×
給与の支給交渉 ×
料金相場 1〜2.5万円1〜2.5万円 2〜3万円2〜3万円 5〜30万円5〜30万円

表を見て分かる通り、一般法人や個人事業主の退職代行サービスは基本事項に対応できないため問題外ですし、弁護士の退職代行サービスは無駄に高すぎるということになります。

あらかじめ会社と揉めることがわかっていて訴訟リスクが高いといった特殊なケースを除き、一般的な退職であれば「労働組合の退職サービスを選ぶ」のが、コスパに優れた得する選び方といえます。

退職代行に携わった経験から見ると、100人中98〜99人くらいはコスパを考えて「労働組合の退職サービス」を選べば良く、1〜2人くらいが金額を度外視して「弁護士の退職代行サービス」を選ぶのが良いというイメージを持っています。

 

退職代行サービスの金額を比較するときの注意点

「金額で見る退職代行サービスの得する選び方」についてご紹介しましたが、ここからは「退職代行サービスの金額を比較するときの注意点」について見ておきましょう。

注意点として挙げたいのが次の2つです。

  • 追加料金が掛からないか?
  • 退職代行サービスが本当に労働組合運営なのかを見極める

 

①追加料金を含めた総額で退職代行サービスを選ぶ!

退職代行サービスは追加料金なしをうたっているところも多いのですが、追加料金の請求がある代行会社も多くあります。

具体的には「実費請求をする弁護士の退職代行サービス」「組合加入金が必要な労働組合の退職代行サービス」がそれにあたります。

弁護士の退職代行サービスの場合

弁護士に依頼する際、郵送代や印紙代などの実費費用について退職代行サービスの料金以外に請求される場合があります。弁護士に依頼する際の“決まり事”で1,000円や2,000円程度の金額ではありますが、金額の多寡の問題ではなく、後から追加で請求されることにイヤな思いをした人も多いと思います。

代行会社を選ぶ際に金額は大きなファクターだと思いますので、弁護士の退職代行サービスに問い合わせる時は追加費用について事前に聞いておくようにしましょう。

労働組合の退職代行サービスの場合

まず、労働組合に依頼する際はホームページの記載内容、特に金額の記載をしっかりと確認しましょう。

退職代行の料金自体は安そうに見えても、2,000円程度の組合加入金が別途必要になったり、組合加入金を支払わないとサービス内容が低下したりする代行会社も存在します。

労働組合の退職代行サービスの場合は「追加料金は一切発生しない」という記載がなければ、申し込む前に追加料金はないのか、確認した上で検討すると良いでしょう。

 

②“名ばかり労働組合”の利用は避ける!

労働組合の退職代行サービスは金額的にも最善の選択ですが、「組合加入金」以外にももっと重要な注意点があります。

それは「“名ばかり労働組合”が運営する退職代行サービスの利用を避ける」ということです。

“名ばかり労働組合”とは「労働組合を名乗っているが、運営実態は一般法人」というもので、最近よく見かける退職代行サービスです。

こういった“名ばかり労働組合”運営する退職代行サービスは、労働組合法に基づく労働組合とは認められないため、一般法人が運営する退職代行の扱いとなり、行う業務で「弁護士法」の制約を受けることとなります。

労働組合の退職代行サービスとしての料金水準にもかかわらず、業務的には「弁護士法」により制限されるというコスパ最悪の退職代行サービスとなりますので、利用するのは避けるようにしましょう。

“名ばかり労働組合”の見分け方

“名ばかり労働組合”はホームページ上などでは「労働組合運営」をうたっていますが、どのように見分ければ良いのでしょうか?

“名ばかり労働組合”の見分け方は簡単で、まずホームページの「運営者情報」や「特定商取引法に基づく表記」のページを確認します。

その際、運営者の欄に株式会社や合同会社といった一般法人名が記載されている場合は“名ばかり労働組合”と考えて大丈夫です。また、退職代行サービスの料金の振込先口座が一般法人名になっている場合も“名ばかり労働組合”となります。

 

退職代行サービス主要9社の料金を比較!

退職代行サービス主要9社の料金比較

最後に、退職代行サービスを提供している主要な代行会社9社の料金と運営者について比較しておきましょう。

代行会社名 代行料金 運営者 運営形態
退職代行
退職サポート
20,000円 合同労働組合
私のユニオン
労働組合
退職代行
モームリ
20,000円 株式会社
アルバトロス
一般法人
退職代行
OITOMA
24,000円 株式会社H4 一般法人
退職代行
ガーディアン
24,800円 東京労働経済組合 労働組合
退職代行
トリケシ
25,000円 株式会社
warabe
一般法人
退職代行
リーガルジャパン
27,000円 株式会社
アニマルバンク
一般法人
退職代行
Jobs
29,000〜
31,000円
株式会社アレス 一般法人
弁護士法人
みやび
55,000円 弁護士法人
みやび
弁護士
弁護士法人
ガイア
55,000円 弁護士法人
ガイア
弁護士

退職代行サービスの金額としては 20,000円〜55,000円となっていますが、運営者別にまとめると、

  • 一般法人:20,000円〜31,000円
  • 弁護士:55,000円
  • 労働組合:20,000円〜24,800円

となっています。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

退職代行サービスの金額はいくらなのか?について、退職代行サービスに携わるプロが実際の情報を交えながら解説しました。

退職代行サービスの金額は「運営者」によって大きく変わってきます。運営者は「一般法人・個人事業主」「労働組合」「弁護士」の大きく3つに分類でき、それぞれの料金相場は

  • 一般法人・個人事業主:10,000円〜25,000円
  • 労働組合:20,000円〜30,000円
  • 弁護士:50,000〜300,000円

となっていますが、一般法人や個人事業主の退職代行サービスは対応可能な業務がほとんどなく、退職を円滑に完了させることはできません。

また、金額的な観点で見ると弁護士の退職代行サービスはオーバースペックで料金が高過ぎますので、コスパ的には労働組合の退職代行サービスを選ぶのが最適解でしょう。

 

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運営者情報

名称 退職代行『退職サポート』
運営者 合同労働組合 私のユニオン
所在地 〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-3-13
西新宿水間ビル6階
連絡先 info@taishoku-daiko.org
業務内容 退職に関連する労働問題の解決・サポート
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