退職後に傷病手当金を受給する方法を徹底解説

退職後に傷病手当金を受給する方法
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このページでは退職後に傷病手当金を受給する方法について解説しています。

退職代行をご希望の方のお話を伺っていると、ケガや病気(精神的なものも含め)で退職を決意されるケースがあります。

退職してもすぐに完治する場合は問題ありませんが、退職後も長期にわたって傷病の影響が残り、当面は働くことができそうにない時に検討すべきなのが傷病手当金の受給です。

傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者がケガや病気で働けなくなった場合に支給される給付金ですが、退職後でも一定の条件を満たせば新たに受給が可能です。

退職後に傷病手当金を受給するための条件や注意点などについて詳しく説明していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

退職後に傷病手当金を受給する方法

早速、退職後に傷病手当金を受給する方法について見ていきましょう。

退職後に傷病手当金を受給する方法

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、ケガや病気で働けなくなり、給与が支給されない場合に、健康保険から支給される手当のことです。

1. 傷病手当金の支給対象者

健康保険(協会けんぽや各種健康保険組合)に加入している会社員や公務員などが対象となります。自営業・個人事業主が加入する国民健康保険には傷病手当金の制度がないので受給できません。

2. 傷病手当金の支給額

傷病手当金は、標準報酬日額の3分の2が支給されます。

計算式は以下の通りとなります。

傷病手当金の計算式

1日あたりの傷病手当金 =(退職前の標準報酬月額 ÷ 30日)× 2/3

例えば、標準報酬月額が30万円の場合、1日あたりの傷病手当金は以下のようになります。

(30万円 ÷ 30日)× 2/3 = 6,666円

3. 支給期間

支給期間は最長1年6か月で、支給開始日からの通算期間となります。

退職後に傷病手当金を受給する条件

退職後に傷病手当金を受給できる条件

在職中にケガや病気になって勤務ができない場合、通常は会社が受給手続きを行いますが、傷病手当金を受給していない状態で退職しても、退職後に受給申請することができます。

ただし退職後に傷病手当金を受給するためには、以下の6つの条件を満たしている必要があります。

1. 退職前に継続して健康保険に1年以上加入している

退職前に健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に1年以上継続加入していることが傷病手当金の継続給付のための条件となります(任意継続や国民健康保険の加入期間は加算できないので注意しましょう)。

2. 退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も出勤していない

退職後に傷病手当金を受給するためには、退職前の時点ですでに病気やケガで働けない状態であり、傷病手当金を受給できる状況である必要があります。

「病気やケガで働けない状態」を満たすためには、退職日も含んで最低4日間の「労務不能期間」の成立が必要で、1日でも欠けてしまうと受給資格を満たしません。

この項目のポイントは「連続3日以上出勤しない」「退職日も出勤しない」という点です。一番シンプルなのは、在職最後の4日間は出社しない(公休でも有給でも欠勤でも構いません)のが良いでしょう。

退職代行を利用する場合は、会社への退職連絡を入れてから退職日まで出社しないのがほとんどですので、この条件はクリアできると思いますが、ご自身で退職手続きをする場合は注意が必要です。

3. 病院での初診日が退職日以前4日以上前である

傷病手当金を受給するには、療養担当である医師の診断が必要です。

4日間の「労務不能期間」の前に、必ず病院で診療を受けて「休業(療養)が必要」という内容の診断書をもらっておきましょう。

4. 退職日以降も労務不能の状態が継続している

傷病手当金を受給するには、退職後も引き続き働けない状態が続いている必要があります。

傷病手当金の支給期間は最長1年6か月ですが、受給を継続するには定期的に医師の診断が必要になりますので、通いやすい病院で受診するのが良いでしょう。

5. 退職後に他の健康保険に加入していない

退職して健康保険(協会けんぽや健康保険組合)を脱退した後、任意継続被保険者や国民健康保険の加入者になったり、家族の扶養に入ったりしても、傷病手当金は受給できます。

しかし新たに別の会社の健康保険に加入すると、労務可能な状態として受給資格を失います。

6. 傷病の原因が業務外である

傷病手当金を受給する場合、傷病の原因が業務外であることが必要です。業務中や通勤途中に起きたことが原因での傷病は労災保険の対象となるので注意しましょう。

退職後に傷病手当金を受給する際の注意点

退職後に傷病手当金を受給する際の注意点

次に退職後に傷病手当金を受給する際の注意点について触れておきます。

1. 退職後の健康保険の切り替えに注意

退職後、国民健康保険に加入しても傷病手当金の受給資格は失われませんが、新たな職場で社会保険に加入すると受給できなくなります。

2. 退職後は就労しない

退職後に1日でも働くと、労務不能ではないと判断されて傷病手当金が支給停止になります。退職日以降も労務不能の状態が継続していることが傷病手当金の支給条件ですので、一旦支給停止になれば復活はありません。

パートやアルバイト、日雇いの仕事であっても就労してはいけません。注意しましょう。

3. 受給期間は通算1年6か月まで

傷病手当金は支給開始日から1年6か月が最長期間です。途中で支給が途切れても、通算で1年6か月を超えると受給できなくなります。

4. 失業保険の受給申請はしない

失業保険(失業給付)と傷病手当金は同時に受給できません

失業保険の給付は「働ける状態にある人」が受けるもので、一方、傷病手当金は「働けない状態にある人」が受給対象です。退職後に傷病手当金を受給する場合は、ハローワークでの失業保険の給付手続きはせず延期しましょう。

5. 毎月受給申請を行う

傷病手当金は自動的に支給されるものではありません。

一定期間の申請を行うと、その期間分の金額が振り込まれます。傷病手当金を毎月受け取るためには毎月申請することが必要です。毎月医師の診断書を添えて申請書を提出しましょう。

6. 会社とは円満退職をする

退職後に傷病手当金を受給する場合、初回の申請時に会社で勤務の証明をしてもらう必要があります(2回目以降の申請では会社の証明は不要)。

退職後に会社に連絡して勤務の証明を依頼することになりますが、会社とケンカ別れに近い形で退職をした場合は証明を受けられず、傷病手当金の受給はできません。

傷病に伴い退職をする場合は円満退職になりづらい傾向がありますので、できれば合法な退職代行に退職とあわせて、会社の証明の取得交渉を任せるのがおすすめです。

まとめ

退職後に傷病手当金を受給する方法

退職後に新たに傷病手当金を受給することは可能ですが、以下の5つの条件を満たす必要があります。

  • 退職前に継続して健康保険に1年以上加入している
  • 退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も出勤していない
  • 病院での初診日が退職日以前4日以上前である
  • 退職日以降も労務不能の状態が継続している
  • 退職後に他の健康保険に加入していないこと
  • 傷病の原因が業務外であること

また、傷病手当金を申請する際の注意事項もあります。

傷病手当金を受給するには、退職後も引き続き働けない状態が継続している必要があります。1日でも働いた場合はその時点で受給資格がなくなるので注意しましょう。

また「働ける状態にある」ことが受給の前提となる失業給付(失業保険)は、傷病手当金と同時に受給することはできません

退職代行の利用も視野に

退職後に傷病手当金を受給するためには、退職時に様々な注意点があるだけではありません。

退職した後に申請書へ会社からの証明をもらう必要があります。まさに最後の難関になるわけですが、自分で会社へ依頼して記入してもらう自信がない方は、退職交渉のプロである退職代行に任せるのがおすすめです。

私ども「退職代行 退職サポート」では、傷病手当金受給の障害となる「傷病手当金申請書への会社の証明の取得」を+12,000円(税込)で承っています(退職代行と同時申込で、証明が取得できない場合は全額返金)。

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最後に

傷病手当金は、退職後すぐに働けない方にとって大きな “収入源” となります。例えば、月に20万円の支給がある場合、最長の1年6か月で360万円受給することが可能です。

会社は辞めたいけれど体調を考えると今後の生活が不安といった方も多いと思いますが、そういった方にぜひ使っていただきたい制度ですので利用を考えてみてはいかがでしょうか。

 

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