退職代行で振込先の銀行口座が大切な理由

退職代行の現場
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退職代行「退職サポート」公式サイトの管理人です。

今回は「退職代行で振込先の銀行口座が大切な理由」について触れてみようと思います。

退職代行選びでかなり重要なポイントでもあるので少しお付き合いください。

退職代行の振込先 銀行口座

 

たかが振込口座、されど振込口座

退職代行を依頼する際、割とありがちなのが「振込口座名義が一般法人名」というケースです。

いわゆる「株式会社◯◯」とか「◯◯合同会社」というやつですね。

一般的には「株式会社◯◯」へ仕事を依頼したら、振込名が「株式会社◯◯」になるのは当然なのですが、退職代行の場合は少し状況が異なります。

退職代行の場合、依頼者の代わり(代理)として会社と退職に関わる交渉・調整を行います。そしてその際、依頼者の代わりとなることが法律上許されているのは「労働組合」と「弁護士」のみです。

つまり退職代行の運営者は「労働組合」か「弁護士(弁護士法人を含む)」しか認められないわけです。

となると、振込口座も「労働組合名義」か「弁護士法人を含む弁護士名義」になるはずなのですが、なぜか「一般法人名義」の口座の退職代行会社が存在します。

そして、そういった退職代行会社はほぼ100%「労働組合」を名乗っています。

なぜなのでしょう?・・・

偽の労働組合

 

偽の労働組合に注意

その答えは、一般法人が「労働組合」を騙って退職代行を運営しているから。弁護士を騙ってしまうと確実に罪に問われますし、比較的簡単に設立が可能で許可がいらない「労働組合」で運営しているものと思われます。

ちなみに「労働組合」は設立は簡単ですが、運営には厳しく制限が掛けられています。

その一つが「会社経営との完全な分離」。

そもそも労働組合は会社とは対極に位置するもので、運営は会社とは完全に切り離す必要があります。ましてや、“お財布”を一緒にするなどもってのほかで「振込口座名義が一般法人名」なんてありえません。

「振込先口座は収納代行会社です」などと説明している所もありますが、労働組合が退職代行を運営するのに際して「収納代行」を利用する必要性はまったくありませんし、実際のところほぼ確実に収納代行会社などではなく後ろ盾になっている一般法人の銀行口座です。

労働組合とは「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善などを図ることを主たる目的とする団体」と法に定められていますので、こういった偽の“労働組合”では、退職代行で「会社と退職に関わる交渉・調整」を行うことは認められません

法的に見るとこういうことなのですが、残念ながら「偽の“労働組合”」が運営する「振込口座名義が一般法人名」の退職代行会社はあちこちに存在します。

現状では、利用者が知識を持って自衛するしかないのかもしれませんが、ともかく労働組合の退職代行を依頼する場合は「振込名義がちゃんと労働組合名になっているか」確認してから申し込みするようにしましょう。

ちなみに私たち「退職サポート」の振込先の名義は、ちゃんと運営元の「合同労働組合 私のユニオン」になっていますよ。

 

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