退職代行会社の選び方
気をつけたいポイントを解説
退職代行サービスを使って会社を辞めた、という人が増えていますが、退職代行サービスを利用する際に一番悩ましいのが退職代行の会社選びです。
そこでこのページでは、退職代行を使って会社を辞めたいとお考えの方向けに、退職代行会社について詳しく説明した上で退職代行会社の選び方として、退職代行会社を選ぶ際に気をつけたいポイントをご紹介します。
今、退職代行を検討しているという方にピッタリの内容になっていますので、ぜひ見ていってくださいね。
1. 退職代行とは?
1-1. 退職代行サービスとは?
退職代行サービスとは、会社を辞めたい依頼者に代わって会社へ退職の意思表示を伝えてくれるサービスです。
退職交渉のプロが退職を言い出せない方に代わって会社側とやり取りをすることで、素早くスムーズな退職が可能となります。
退職というと、通常は上司との面談や様々な手続きを経て、後任への業務引き継ぎをしながら3か月〜半年程度掛けてするものですが、退職代行サービスを使えば、会社とやりとりすることなく2週間程度(最短、即日退職)の期間でスッキリと退職できます。
退職代行サービスは、「タイパ(タイムパフォーマンス)」に優れた今時の退職方法といえるでしょう。
1-2. 退職代行はどんな時に使う?
では、どんな時に退職代行を使うのでしょうか?
私ども「退職サポート」へご依頼いただく方の傾向を見ていると、次の4つのケースが多くなっています。
- 上司に退職の話を切り出せない
- 辞めたいと伝えても辞めさせてもらえない
- 入社したが聞いていた話と違う
- パワハラなどハラスメントで苦しい
これら4つのケースを順番に見ていきましょう。
退職する時には直属の上司に退職したい旨を伝えるのが一般的ですが、「退職したい」と切り出すことが難しくて、ずっと退職の意思を伝えられないでいる…といった人も多いのではないでしょうか。
こういった時は退職代行を利用することで、あっさり退職することができます。
上司に退職の意思を伝えることができても、取り合ってもらえなかったり、半年以上先延ばしにされたりして、なかなか辞めさせてもらえないケースもよくあります。
こういった時でも、第三者である退職代行会社の担当者から連絡することであっけないほど簡単に円満退職になることも多いです。
ブラックな会社に多いケースですが「入社前に聞いていた仕事内容や雇用条件が入社してみると全く違ったので辞めたい」という方もいます。
こういった場合、退職代行を利用する際に条件として「可能なら今日即日ですぐに辞めたい」という希望が多くなってきます。
職場にハラスメントが横行していて、とても退職するなどとは言い出せない状況で、こちらもブラック企業に多いケースです。
心や体に負担が掛かっている場合がとても多いので、すぐに退職代行を利用して現状から脱出するべきです。退職代行の真骨頂ともいえるケースでしょう。
1-3. 退職代行会社は何を代行してくれる?
退職代行サービスで代行してくれる内容は、大まかに「会社への退職意思の伝達」と「退職に関する交渉・調整」の2つです。
退職代行は会社へ退職すること伝える(「会社への退職意思の伝達」)だけだと考えている方も多いのですが、それだけでは退職は成立しません。
「退職に関する交渉・調整」は非常に重要で、具体的には、
退職意思の伝達、退職日の確定、退職日までの取り扱い、退職届の取り扱い、有給消化の交渉、最後の給与支給の確認、会社からの貸与物の取り扱い、会社へ置いている私物の取り扱い、離職票などの必要書類の依頼、本人や家族への連絡の禁止
といったことを退職代行会社は実施してくれます。
さらに状況によっては「社宅の明け渡し、過去の未払い賃金の支給交渉、ボーナスの支給交渉、退職金の支給交渉」なども代行します。
依頼者の代わりとなって、退職を確定させ、退職に関する交渉・調整を行うのが「退職代行会社」なのです。
2.「退職代行会社」を徹底解説
ここまで「退職代行サービス」についておさらいしてきましたが、ここから本題の「退職代行会社」について詳しく見ていきましょう。
2-1. 退職代行会社の種類
まずは「退職代行の種類」ですが、退職代行会社を分類すると、大きく次の3つに分けられます。
- 弁護士運営の退職代行会社
- 労働組合運営の退職代行会社
- 一般法人運営の退職代行会社
順番に見ていきましょう。
1)弁護士運営の退職代行会社
退職代行を実行する上で「会社への退職意思の伝達」だけでなく「会社との交渉・調整」も重要な業務となります。
実はこの「会社との交渉・調整」は、法律的に「法律事務」というものにあたり、基本的に弁護士のみができる独占業務として法律に定められています。
【弁護士法 第72条】
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
【出典:e-Gov】
つまり弁護士でないものが「会社との交渉・調整」を行うと非弁行為として弁護士法 第72条に違反することになり、原則、退職代行サービスは弁護士しか提供できないということになります。
- 原則、退職代行サービスは弁護士の独占業務
このように弁護士法では、実質的に退職代行サービスは弁護士の独占業務であると定められていますが、一方で他の法律に別段の定めがある場合は、弁護士以外であっても「非弁行為」にはならないとも書かれています。
この「非弁行為の例外」については、この後触れていきます。
2)労働組合運営の退職代行会社
上で触れた弁護士法 第72条での「他の法律に別段の定めがある場合」にあたるのが、この労働組合運営の退職代行会社です。
弁護士法では、退職代行サービスは弁護士の独占業務とされていますが、別途、労働組合法によって労働組合は労働者の代わりに会社側と交渉する権利が保障されています。
労働組合が運営する退職代行サービスは、この団体交渉権を法的根拠に「非弁行為の適用外」として運営されています。
具体的には、退職したい依頼者は退職代行サービスを運営する労働組合へ一時的に加入し、労働組合が団体交渉権を行使して会社と退職に関する交渉・調整を行うということになります。
- 労働組合も弁護士同様に法的根拠をもって退職代行サービスを提供できる
- 退職代行の依頼者は一時的に労働組合へ加入することになる
3)一般法人運営の退職代行会社
退職代行サービスの運営者が、これまでご紹介した「弁護士」や「労働組合」でないものはすべて「一般法人運営の退職代行会社」となります。
具体的には、一般企業(株式会社・合同会社など)や弁護士以外の法律系の士業(行政書士・社会保険労務士・司法書士など)が退職代行を運営しているケースが多いのですが、この「一般企業運営の退職代行会社」は、弁護士や労働組合のような法的根拠がありません。
つまり退職代行の業務の内、「会社への退職意思の伝達」はできるが「退職に関する交渉・調整」はできない(やると弁護士法違反で違法)ということになります。
退職代行を依頼する上で非常に重要なことなので、一般法人が運営する退職代行会社は「会社への退職意思の伝達」だけしかできないということを、押さえておきましょう。
このことを知らない依頼してしまうと「退職ができなかった」「退職はできたが、要望が全く無視された」といったことにもなりかねません。実際、退職代行において会社との間でトラブルが発生するケースは、この一般法人が運営する退職代行会社がほとんどとなっています。
- 法的根拠はない為、できるのは「会社への退職意思の伝達」のみ
- 会社との間でトラブルになったり、退職できないことも
- 退職代行の依頼は要注意!
2-2. 退職代行会社別 できる事・できない事
3種類の退職代行会社について見てきましたが、それぞれの「退職代行会社ができる事・できない事」をまとめたのが、以下の表です。
退職代行会社別 一覧表
業務内容 | 一般企業 | 労働組合 | 弁護士 |
---|---|---|---|
退職意思の伝達 | ◯ | ◎ | ◎ |
退職条件の交渉 | × | ◎ | ◎ |
有給取得交渉 | × | ◎ | ◎ |
給与支払い交渉 | × | ◎ | ◎ |
離職票などの請求 | × | ◎ | ◎ |
裁判時の対応 | × | × | ◎ |
料金相場 | 1〜2.5万円1〜2.5万円 | 2.2〜3万円2.2〜3万円 | 5〜10万円5〜10万円 |
退職代行サービスは「一般法人」「労働組合」「弁護士」と大きく3つの運営者が存在しますが、この中で依頼者の代わりとなって退職代行を実行する「法的根拠」を持つのは、労働組合と弁護士のみです。
一般法人の退職代行は、料金設定は一番安いのですが、その分できない業務が多いので注意が必要です。
3. 退職代行会社を選ぶ5つのポイント
弁護士・労働組合・一般法人運営の退職代行会社について見てきましたが、次に「退職代行会社を選ぶ際のポイント」をご紹介していきます。
3-1. 一般法人の退職代行会社は避ける
一般法人の退職代行とは、株式会社・合同会社といった法人や弁護士以外の法律系の士業(行政書士・社会保険労務士・司法書士など)を指します。
こういった一般法人の退職代行会社には依頼者の代わりとなる法的根拠がないため、実務的にできるのは「退職の意思を会社に伝えること」のみ。その他の「退職に関する交渉や調整」はすべてできません。
料金相場は一番安いのですが、訳あって安いということ。トラブルを避けるためにも、一般法人の退職代行は利用を避けた方が良いでしょう。
3-2. コスパで選ぶなら労働組合の退職代行
我が国では、働く人たちは憲法や労働関係法によって手厚く保護されています。
退職についても同様で、通常の正社員は法律(民法)で退職の申し出から2週間経過すると会社の意向にかかわらず自動的な退職が認められていますし、契約社員の場合も就業を継続できないやむを得ない事情(妊娠・出産・子育て・親族の介護・本人の病気など)を伝えれば退職が可能です。
もし会社が退職する従業員を訴えても、従業員側によほど大きな落ち度(例えば、会社の重要設備を壊して辞めた等)がない限り確実に敗訴するだけですので、会社側も辞める従業員を訴えるようなことはしません。
退職代行を適法に実行できる「労働組合」と「弁護士」の違いは訴訟になったときの対応の有無です。
訴訟になる危険性が限りなくゼロに近い「退職代行」の場合、料金の高い弁護士に依頼することは“オーバースペック”といって良いでしょう。
働いた分の給料をちゃんともらった上でできるだけ早く会社を辞めたい、というのであれば、コスパ的に優れた労働組合運営の退職代行サービスで十分です。
3-3. 弁護士の退職代行会社を選ぶ時は?
では、弁護士の退職代行会社には出番はないのでしょうか?
一般的な退職については労働組合への依頼で良いのですが、状況によっては弁護士に依頼すべき場合もあります。
例えば「会社と争う可能性が非常に高い」「会社を訴えたい」といった場合は、訴訟まで唯一対応できる弁護士へ依頼することをおすすめします。また、会社との雇用契約ではない「公務員」や「業務委託」の場合も労働組合では対応ができません。弁護士への依頼が必要です。
- 会社とかなり揉めている(特に金銭関係)
- 過去に会社が従業員を訴えたことがある
- 会社を訴えて損害賠償請求したい
- 未払いの残業代を必ず回収したい
- 公務員だが退職代行を使いたい
- 業務委託で会社との契約を辞めたい
こういった場合は弁護士の退職代行を利用するようにしましょう。
3-4. 労働組合の退職代行で注意すべき点は?
コスパに優れた労働組合の退職代行会社ですが、選ぶ際にはいくつか注意点があります。詳しく見ておきましょう。
1)名ばかり労働組合に注意
退職代行会社の中には「労働組合運営」と謳っていながら、実際には一般法人が運営している場合があります。
労働組合は比較的簡単に設立することができますが、法律上、労働組合と認められるためには「企業経営とは完全に独立した運営」が求められます。
例えば、見かけの運営は労働組合になっていても、料金の振込先が一般法人というようなケースは、労働組合の運営とは認められません。
こういった “名ばかり労働組合” は一般法人の退職代行でしかありませんので、依頼するのは控えるようにしましょう。
2)追加料金を含めた合計金額で比較する
労働組合が運営する退職代行では「団体交渉権」を使って会社と交渉する関係で、退職が完了するまでの間、退職代行を運営する労働組合に加入する必要があります。
その際「組合加入費」として追加料金を請求する退職代行会社もありますので注意しましょう。
組合加入費は2,000円〜3,000円のところが多いようですが、退職代行料金にプラスで掛かってきますので組合加入費も加えた合計金額で比較するようにしてください。
ちなみに私ども退職代行『退職サポート』は労働組合運営として最安級の 22,000円(税込)で、組合加入費を含め追加費用は一切不要です。
3-5. 会社からの連絡を止められる代行会社を選ぶ
退職代行を利用される方の多くが「会社から連絡は来ないか?」と心配されます。
「会社からの連絡を止められるか」は退職代行において重要なポイントですが、運営会社によって連絡を止める確率が大きく変わってきます。
具体的には、一般法人の代行会社は「本人や家族へ連絡しないようお願いする」ことはできても「本人や家族へ連絡しないよう依頼する」ことはできないのに対し、弁護士や労働組合の代行会社は「本人や家族へ連絡しないよう依頼する」ことができます。
できるだけ確実に会社からの連絡を止めたいのであれば、「弁護士」もしくは「労働組合」の代行会社を選ぶようにしましょう。
ただし、労働組合であっても「名ばかり労働組合」が運営する退職代行会社では、一般法人と同様に「本人や家族へ連絡しないよう依頼する」ことができないので注意が必要です。
3-6. アフターフォロー期間の長い代行会社を選ぶ
退職代行は退職が確定したら終わりではありません。
会社へ置き忘れた私物や、ほとんどの方が希望する退職関連書類(離職票・健康保険資格喪失証明書・源泉徴収票など)が自宅へ届くまで対応が必要です。
退職関連書類は通常2週間〜1か月程度で到着しますが、まれに会社側の送付漏れ等で1か月経っても到着しない場合があります。
そこで重要になるのが「アフターフォロー期間」です。
退職代行会社の中には、退職が確定した途端に連絡が取れなくなったり、そこまで悪質でなくても1か月間しかアフターフォロー期間がなかったりする代行会社もあります。
最低でも2か月程度のアフターフォローをしてくれる退職代行会社を選びようにしましょう。
ちなみに私ども『退職サポート』のサポート期間は90日間なので、余裕を持って退職代行を完了できます。
退職代行『退職サポート』
安心の労働組合運営で
料金最安級 22,000円(税込)
退職率100%継続中!
万一退職できなかったら
「全額返金」
4. 退職代行の利用の流れ
次は退職代行サービスを利用する際の流れを見ておきましょう。
参考までに私ども退職代行『退職サポート』の流れをまとめていますが、他の退職代行会社でもほぼ同様の手順と考えて良いでしょう。
5. 退職代行 よくあるご質問
最後に退職代行サービスについてお客様からよくいただくご質問をご紹介します。
- 本当に会社の人と会わないで退職できますか?
- はい、会社の人と会うことなく退職できます。会社との調整はすべてこちらで行うので電話でやり取りする必要もありません。
- 退職代行を使うと会社から訴えられませんか?
- 退職する自由は法律で認められた働く人の権利です。会社側が訴えても従業員側に余程の落ち度でもない限り確実に負けるため、訴えられることはありません。
- 退職前に引き継ぎをしなければいけませんか?
- 引き継ぎは退職に際して絶対にしなければならない“義務”ではありません。その意味では引き継ぎをしないで退職しても問題はありませんが、引き継ぎをしてから辞めて欲しいとこだわる会社が多いのも事実です。会社側が態度を硬化させないよう簡単でも良いので引き継ぎマニュアルを作成して郵送すると良いでしょう。
- 会社から連絡は来ないですか?
- ご本人への直接連絡はしないよう会社側へ念押してお伝えさせていただきますが、まれに連絡されてしまう場合もございます。会社側とのやり取りはすべて退職サポートで代行させていただきますので、万一、会社から連絡があっても出る必要はございません。
6. まとめ
今回は退職代行会社の選び方として、退職代行会社を選ぶ際に気をつけたいポイントについてご紹介しました。
退職代行会社は大きく3つの種類(弁護士・労働組合・一般法人)に分けられますが、法律で認められている代行会社を選ぶことが最も重要なポイントです。
- 労働組合:退職代行では一番コスパが良くおすすめ
- 弁護士:退職する際、会社と揉める可能性が高い人向け
- 一般法人:違法状態でおすすめできない
料金相場は、労働組合:2.2〜3万円・弁護士5〜10万円となっていることを考えると、会社側と大きな揉め事がなければ、労働組合が運営する退職代行会社を選べば良いでしょう。
ただし、労働組合の運営のように見えて実際は一般企業が運営していたり、労働組合への加入費用が別途掛かったりするケースもあるので注意が必要です。
労働組合運営の業者選びで気をつけたいポイントとしては、
- 名ばかり労働組合に注意する
- 組合加入費を含めた総額料金で検討する
この2点に気をつけることで、安心できてコスパも良い退職代行会社選びができるはず。このページの内容があなたのスムーズな退職につながることを祈っています。
退職代行『退職サポート』
安心の労働組合運営で
料金最安級 22,000円(税込)
退職率100%継続中!
万一退職できなかったら
「全額返金」