ありえない退職代行と違法業者の見分け方
退職代行というサービスをご存知ですか?
最近「退職代行」業者を使って会社を辞める方が増えています。「退職代行のおかげで簡単に会社を辞められた!」という声がある一方で「退職代行に頼んだら退職に失敗してトラブルになった…」という声も聞きます。
そこでこのページでは退職代行を使って会社を辞めたいとお考えの方向けに、
- 退職代行とはどんなサービスなのか?
- 退職代行を利用するメリットとデメリット
- 退職代行の種類にはどんなものがあるのか?
について確認しつつ、退職代行としてありえない業者と違法業者を見分ける方法についてご紹介していきます。
1. 退職代行とはどんなサービス?
「退職代行」とはどんなサービスなのでしょうか?
退職代行(たいしょくだいこう)とは、会社を辞めたいと思っているのに何らか理由があって会社を退職できない、あるいは、退職したいと言い出せない人の代わりに代行してくれるサービスのことです。
最近「退職代行」サービスを使って会社を辞める人が増えていますが、そもそも「退職代行とは何なのか」「退職代行はどんな人が使っているのか」について事例を交えながら紹介します。
1-1. 退職代行とは?
退職代行とは、会社を辞めたい人に代わって会社へ退職の意思表示を伝えるサービスのことです。退職交渉のプロが退職できない方に代わって会社側と交渉し、素早くスムーズな退職ができるようにしてくれます。
通常、会社を退職する際は2か月〜半年くらい掛かり、その間は上司との面談や会社側からの引き留めなどの障害もありスムーズにはいかないものですが、退職代行サービスを使うことで、代行業者へお任せで会社とやりとりすることなく2週間程度(最短即日退職も!)の期間で退職できます。
1-2. 退職代行は何を代行してくれる?
退職代行サービスで代行できる範囲は、主に「会社への退職意思の伝達」と「会社との退職条件の交渉」です。
具体的には、退職の申請、退職日の交渉、有給休暇の取得交渉、働いた分の給与支払い交渉などを法に則って代行します。その他にも離職票などの退職関連書類の依頼や、社宅入居中の方であれば退去関係の交渉なども行います。
1-3. 何日で退職できる?
退職代行を使った場合、いつ会社を辞めることできるのでしょうか?法律上のルールも含めて見ておきましょう。
会社と期間の定めのない労働契約を締結している場合(通常の正社員)は「労働者からいつでも退職の申し出をすることができ、労働者の退職の申し出から2週間を経過することによって、退職の効力が生じる」(民法627条1項)と定められています。
つまり正社員の方は退職の意思表示を会社にしてから2週間経てば、会社側が認める認めないにかかわらず自動的に退職できることになります。
たとえ会社の就業規則に退職の申し出は2か月前と書かれていても法律の方が優先しますので、2週間経てば退職できます。なお2週間のカウントについては、休日・祝日も含めて退職申し入れ日と退職日を含めて14日間です。
退職代行を使って退職する場合、会社との交渉によりますが、最短即日、長くても退職の意思表示を会社に伝えてから14日後までには会社を辞めることができます。
期間の定めがある労働契約を締結している場合(契約社員)は、基本的にその期間働くことを双方で契約しているため民法627条は適用されず、労働者側から一方的に退職することはできません。
しかし例外としてやむを得ない事情がある場合は、例外的に即時退職することも可能です。「やむを得ない事情」としては、妊娠・出産・子育て・親族の介護・本人の病気などが挙げられます。
退職代行を使って退職する場合、会社側に「やむを得ない事情」を主張して契約期間満了を待たず即時退職を交渉することになります。
1-4. どんな人が退職代行を使ってる?
次に、どんな人が退職代行を利用しているのか、具体的な事例を見てみましょう。
上司の部下に対する「パワハラ」や「セクハラ」が横行する会社は残念ながらまだ多く存在していますが、そういった環境にいると、上司への恐怖心から本当は退職したいのに言い出せないことがあります。
さらに上司への恐怖心だけではなく、心を病んで退職を会社に伝えるのが難しくなる場合もあります。
退職の意思を上司に伝えたものの上司預かりになってしまった、後任への引き継ぎが終わるまで退職を先延ばしするよう説得された、会社が退職時期を指定してきて大幅に退職が遅れそう、といったケースです。
人手不足が目立つ中小企業を中心によくあるケースで、かなり強引な退職の引き留めも増えてきています。
退職願を会社に出した途端、上司や同僚から冷たい仕打ちを受けるケースで、退職までの数ヶ月間ずっと嫌がらせが続くこともあります。
仕事や引き継ぎに必要なファイルにアクセスできなくしたり、仕事が振られなくなったり、逆に面倒な仕事を押し付けられたりする「ハラスメント」といえる環境に置かれて心身を病んでしまう人もいます。
このような中、自力では退職ができず「退職代行」に依頼する増えてきているわけですが、比較的新しいサービスということもあり、料金も業務内容もバラバラの状況となっています。
利用者は、退職代行についてしっかり把握した上で自分に合った使い方をすることが重要です。
2. 退職代行のメリット・デメリット
次に、会社を辞めたい人が退職代行サービスを利用するメリットとデメリットを紹介します。
2-1. 退職代行のメリット
まずは、退職代行のメリットから見ていきましょう。
退職には心理的なプレッシャーがあるものです。上司や会社に「退職をしたい」と伝えないでも済むのは、退職代行の最大のメリットといえるでしょう。
いざ退職するとなると、何度か上司や会社とのやり取りが発生しますが、退職代行サービスを使うことで代行業者が面倒なやり取りを代わりにやってくれます。
退職代行業者に依頼して料金の支払いが完了するとすぐに退職の意思を会社へ伝えてくれます。最短即日で退職手続きが完了する場合もあり、大きなメリットといえるでしょう。
日々の仕事をこなしながら退職に関する手続きをするのは何かと面倒なものです。退職を代行業者に任せることで会社へ行く必要もなくなり、転職活動など次の目標に専念できるというメリットもあります。
会社は従業員に働いた分の賃金を支払う法律上の義務がありますが、それは退職代行を使って退職する人にも適用されます。働いた分の給料は退職代行業者が支払うよう交渉してくれるので安心です。
2-2. 退職代行のデメリット
次は、退職代行のデメリットを見てみます。
退職代行サービスを利用するとお金がかかります。退職代行の料金は、法適合で信頼できる業者に退職代行を依頼すると、労働組合の場合は 2.5万円〜3万円、弁護士の場合は5万円〜10万円 が一般的な相場です。
自分自身で退職をすれば費用はかかりませんので、デメリットといえるでしょう。
退職代行を利用した退職は少しずつ世の中に認知されていますが、まだ存在を知らない方も多くいらっしゃいます。何の挨拶もないまま退職することで上司や同僚との人間関係が切れてしまう可能性があります。
「会社の上司や同僚と今後も仲良く付き合っていきたい」という人にとっては、デメリットになるかもしれません。
退職代行を利用すると、驚くほど簡単にストレスなく会社を退職できます。そのため少しでも嫌なことがあれば、退職代行サービスを使った退職を選択するようになるかもしれません。
3. 退職代行の種類と概要
退職代行サービスを提供しているのが「退職代行業者」ですが、業務をする上での資格や許認可は一切ありません。そのため多様な事業者が退職代行サービスを運営しているのが現状です。
3-1. 退職代行の種類
退職代行を分類すると、運営元によって大きく次の3つに分けられます。
- 弁護士が運営する退職代行
- 労働組合が運営する退職代行
- 一般企業が運営する退職代行
3つの退職代行を詳しく見ていきましょう。それぞれの法的根拠の有無がポイントとなりますので注意しましょう。
1. 弁護士が運営する退職代行
弁護士は法律の専門家ですが、退職代行についてももちろん行うことができます。
ちなみに弁護士法 第72条には、退職代行で必須となる「会社との交渉」のような「法律事務」について弁護士のみができる独占業務として記載されています。
【非弁行為の禁止】
弁護士法 第72条:弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
つまり弁護士以外が会社との交渉を行うと非弁行為として弁護士法 第72条に違反することになり、原則、退職代行サービスは弁護士しか提供できないということになっているわけです。
- 原則、退職代行サービスは弁護士の独占業務である
ただし他の法律に別段の定めがある場合は弁護士以外でも退職代行サービスを行うことができます。
2. 労働組合が運営する退職代行業者
そして、弁護士法 第72条での「他の法律に別段の定めがある場合」にあたるのが労働組合が運営する退職代行業者です。
日本国憲法 第28条に団体交渉権として労働者が団結(労働組合)して会社側と交渉する権利が保障されています。
【団体交渉権】
憲法 第28条:勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
労働組合が運営する退職代行サービスは、この団体交渉権を法的根拠に非弁行為の適用外として運営しています。
また、労働組合法 第6条には労働組合は組合員のために会社と交渉する権限がある旨が明記されています。
労働組合法 第6条:労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
この労働組合法 第6条に基づき、退職したい依頼者は退職代行を運営する労働組合へ一時的に加入し、労働組合が依頼者のために会社と退職に関する交渉を行うことになります。
- 労働組合も適法に会社と交渉でき、弁護士同様に退職代行サービスを提供できる
- 退職の依頼者は一時的に労働組合へ加入する必要がある
3. 一般企業が運営する退職代行業者
退職代行サービスの運営者が「弁護士」や「労働組合」でないものはすべて「一般企業が運営する退職代行業者」となります。
一般企業といっても株式会社や合同会社だけでなく、法律系の士業(行政書士・社会保険労務士・司法書士)が運営する退職代行も「一般企業」扱いとなります。
この「一般企業が運営する退職代行」ですが、弁護士や労働組合のような法的根拠は一切ありません。つまり退職代行の業務の内「会社との交渉」はできない(やると弁護士法違反!)ということになります。
世間では「退職代行は違法ではないか?」と言われることもありますが、まさに「一般企業が運営する退職代行」については違法状態にあり、実際、一般企業運営の退職代行では退職に失敗したり、会社との間でトラブルに巻き込まれるケースが多発している状況です。
- 一般企業の退職代行には法的根拠はない
- 会社との交渉事は違法となる為できない
- 会社側の出方によっては退職できないことも…
3-2. 退職代行で失敗しない選び方
前章でご紹介した3つの退職代行について「法律的にできること・できないこと」をまとめたのが、以下の表です。
業務内容 | 一般企業 | 労働組合 | 弁護士 |
---|---|---|---|
退職意思の伝達 | ◯ | ◎ | ◎ |
退職条件の交渉 | × | ◎ | ◎ |
有給取得交渉 | × | ◎ | ◎ |
給与支払い交渉 | × | ◎ | ◎ |
離職票の請求 | × | ◎ | ◎ |
裁判時の対応 | × | × | ◎ |
見てわかる通り、法的根拠がまったくない「一般企業の退職代行」で適法に行うことができるのは「退職意思を依頼人に代わって会社に伝えることだけ」で、会社との交渉に関わる業務には一切手を出すことができません。
一方、労働組合と弁護士の違いに目を向けてみると、簡単にいうなら訴訟になったときの対応の有無が違うということになります。
我が国では、働く人たちは憲法や労働関係法によって手厚く保護されています。
退職についても同様で、通常の正社員は法律(民法)で退職の申し出から2週間経過すると会社の意向にかかわらず自動的な退職が認められていますし、契約社員の場合は民法の規定こそありませんが、就業を継続できないやむを得ない事情(妊娠・出産・子育て・親族の介護・本人の病気など)を伝えれば退職が可能です。
もし会社が退職する従業員を訴えても、従業員側によほど大きな落ち度(例えば、会社の重要設備を壊して辞めた等)がない限り確実に敗訴するだけですので、会社側も辞める従業員を訴えるようなことはしません。退職代行サービスについては、実質的に弁護士と労働組合の違いはほとんどないといえるでしょう。
3-3. 退職代行の料金相場
次に3つの退職代行について退職代行の料金をまとめてみます。
一般企業 | 労働組合 | 弁護士 | |
---|---|---|---|
掛かる費用 | 1〜2.5万円1〜2.5万円 | 2.2〜3万円2.2〜3万円 | 5〜10万円5〜10万円 |
退職代行サービスは料金は1万円〜10万円とかなり幅がありますが、運営会社別で見ると 一般企業:1〜2万円・労働組合:2.5〜3万円・弁護士:5〜10万円といった料金相場になっています。
一般企業運営の退職代行は料金的に金額が一番安いのですが、法的に退職代行に必要な各種調整・交渉ができないということを考えると「お金を払ってトラブルになった」ということにもなりかねず、おすすめできません。
一方、法的根拠に基づいて運営される労働組合・弁護士運営の退職代行サービスですが、業務内容自体はどちらもほとんど変わりありません。運営に関わる違いを中心にまとめてみると、
- 代理人として依頼するため依頼時の手続きが若干煩雑
- 会社との訴訟になった場合、そのまま引き受けてくれる(別料金)
- “弁護士価格”で退職代行費用が高い(料金の相場は5万円〜10万円)
- 組合員として会社と交渉するため労働組合への一時的な加入が必要
- 万一会社との訴訟になった場合、別途弁護士に依頼する必要がある
- 弁護士に比べ退職代行費用は安い(料金の相場は2.5万円〜3万円)
退職代行サービス自体は労働組合・弁護士ともに大差がなく、訴えられる可能性はほぼゼロに等しいことを考えると、あえて料金が高い弁護士を選ぶメリットはなく、料金相場が安い労働組合運営の退職代行を利用するのが良いでしょう。
ただし、会社とかなり揉めている状態で退職するような場合は、弁護士の退職代行を検討することも必要です。
4. 退職代行としてありえない業者とは?
ここから本題の退職代行としてありえない業者と違法業者を見分ける方法についてご紹介していきます。
まずは退職代行としてありえない業者から見ていきましょう。
4-1. 退職代行で選んではダメな業者は?
ここまで見てきてお分かりになったと思いますが、退職代行を依頼するなら「一般企業が運営する業者」は選ぶべきではありません。
その理由を挙げてみると、
- 退職代行業務をする法的根拠がない
- できる業務は「退職意思を伝達すること」のみ
- 会社との調整・交渉をすると弁護士法違反となる
一般企業の退職代行業者ができるのは「会社へ退職意思を伝えることだけ」ですが、退職日を調整するのも、退職月の給与を支払うよう調整するのも「会社との交渉」になるので「会社へ退職意思を伝える」だけでは退職代行を成功させることはできません。
退職代行サービスが一般的でなかった数年前ならいざ知らず、最近では退職代行に対する企業側の対策も進んできました。
退職先の会社がコンプライアンスのしっかりした会社であればあるほど一般企業が運営する退職代行業者には「適法な代理交渉権」がないことを知っていますので、取り合ってくれず退職に失敗するケースも多くなっています。
退職代行に頼んだはずなのに、退職が認められず無断欠勤として処理をされてしまう…ということにもなりかねませんので、一般企業が運営する退職代行業者は利用しないようにしましょう。
4-2. 退職代行でおすすめの業者は?
日本では働く人たちは憲法や労働関係法によって手厚く保護されており、退職に関連して訴えられるリスクは考えなくてもよい状況です。
前章で労働組合と弁護士の退職代行の違いは、訴訟になったときの対応の有無と触れましたが、訴えられるリスクがゼロに近い状況であれば、退職代行では料金の高い弁護士に依頼することは “オーバースペック”といえるでしょう。
働いた分の給料はもらった上でできるだけ早く会社を辞めたい、というのであれば、コスパの観点から労働組合運営の退職代行で十分です。
ただし、退職前から会社側と大きなトラブル(特に金銭的なトラブル)を抱えているような場合は、訴訟リスクはゼロではありませんので弁護士運営の退職代行に依頼することをおすすめします。
5. 違法な退職代行業者を見分ける方法
次は、“違法な”退職代行業者を見分ける方法についてご紹介したいと思います。
簡単な見分け方としては「代金振込先の銀行口座名を確認する」のが一番です。
例えば、表向きは労働組合が運営するようになっていても代金の振込先が株式会社などの一般法人になっているケースは、“違法な”退職代行業者にあたります。
労働組合は労働組合法で保護されていますが、労働組合の自主性を確保して独立性を守る見地から「団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受ける労働組合は労働組合法上の保護を受けられない」と規定(労働組合法2条但書)されています。
代金振込先の銀行口座名が「労働組合名義」もしくは「弁護士(または弁護士法人)名義」でない場合は、適法に運営できていない退職代行業者と考えて依頼するのは止めておきましょう。
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6. 退職代行の利用の流れ
次は退職代行サービスを利用する際の流れを見ておきましょう。
参考までに私ども退職代行『退職サポート』の利用の流れをまとめていますが、他の退職代行業者でもほぼ同様の手順と考えて良いでしょう。
7. 退職代行 よくあるご質問
最後に退職代行サービスについてお客様からよくいただくご質問をご紹介します。
- 本当に会社の人と会わないで退職できますか?
- はい、会社の人と会うことなく退職できます。会社との調整はすべてこちらで行うので電話でやり取りする必要もありません。
- 退職代行を使うと会社から訴えられませんか?
- 退職する自由は法律で認められた働く人の権利です。会社側が訴えても従業員側に余程の落ち度でもない限り確実に負けるため、訴えられることはありません。
- 退職前に引き継ぎをしなければいけませんか?
- 引き継ぎは退職に際して絶対にしなければならない“義務”ではありません。その意味では引き継ぎをしないで退職しても問題はありませんが、引き継ぎをしてから辞めて欲しいとこだわる会社が多いのも事実です。会社側が態度を硬化させないよう簡単でも良いので引き継ぎマニュアルを作成して郵送すると良いでしょう。
- 会社から連絡は来ないですか?
- ご本人への直接連絡はしないよう会社側へ念押してお伝えさせていただきますが、まれに連絡されてしまう場合もございます。会社側とのやり取りはすべて退職サポートで代行させていただきますので、万一、会社から連絡があっても出る必要はございません。
- 退職代行は違法ですか?
- 弁護士や労働組合が運営する退職代行は適法で違法ではありません。弁護士は弁護士法で、労働組合は憲法・労働組合法でそれぞれ退職代行に関する交渉が保障されていますので安心してご利用ください。
- 契約社員は退職代行を使えますか?
- はい。契約社員、正社員、派遣社員、パート・アルバイトの方はいずれも退職代行をご利用になれます。
8. まとめ
今回は「退職代行としてありえない業者と違法業者を見分ける方法」についてご紹介しました。
退職代行は大きく3つの種類(弁護士・労働組合・一般企業)に分けられますが、適法に運営できる弁護士・労働組合を選ぶことが最も重要なポイントです。
- コスパ的に考えると「労働組合運営」がおすすめ
- 退職する際、確実に会社と揉めそうな人は「弁護士運営」がおすすめ
- 代金の振込先銀行口座が「労働組合名義」もしくは「弁護士(または弁護士法人)名義」の業者を選ぶ
この3点に気をつけることで、退職代行としてありえない違法業者を避けることができるでしょう。このページの内容があなたのスムーズな退職につながることを祈っています。
について
名称 | 退職代行『退職サポート』 |
運営者 | 合同労働組合「私のユニオン」 |
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階 |
業務内容 | 退職に関連する労働問題の解決・サポート |
労働組合運営で最安級!
退職代行サービスの料金相場は2万5千円~3万円ですが、労働組合運営として最安級の22,000円と使いやすい料金。もちろん労働組合の退職代行でありがちな組合加入金等の費用を含め追加料金は一切ありません!
余裕のアフターケア!
サポート期間は退職代行実施から90日間!『退職サポート』は退職意思を会社に伝えて終了ではありません。退職後に会社から送られる離職票などの送付物へのアフターフォローもバッチリです。
『退職サポート』は担当制を採用!他の退職代行のように途中で担当者が変わって引き継ぎミスでトラブルになる心配はありません。担当者が退職完了まで一緒に伴走します。
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