労働組合の退職代行がおすすめできる5つの理由
退職代行には「一般法人が運営するもの」「弁護士が運営するもの」「労働組合が運営するもの」の3つの種類があります。
今回はこの3つの退職代行の中から「労働組合が運営する退職代行」に焦点を当て、労働組合の退職代行がおすすめな理由について詳しくご紹介します。
労働組合の退職代行は弁護士よりも料金が安いという点に注目されがちですが、労働問題解決のスペシャリストとしてのメリットもあります。
さらに「労働組合が運営する退職代行会社」の具体名も記載していますので、ぜひ最後まで見てくださいね。
1. 労働組合の退職代行がおすすめな理由 5選
よく「退職代行を依頼するなら労働組合がいい」と言われますが、労働組合の退職代行がおすすめできる理由についてご紹介していきましょう。
1-1. 法律に基づいて会社と交渉してもらえる
労働組合の退職代行がおすすめできる理由の1つ目は「法律に基づいて会社と交渉してもらえる」ということです。
冒頭で触れた通り、退職代行には「一般法人が運営するもの」「弁護士が運営するもの」「労働組合が運営するもの」の3つの種類があります。
この3つの中で法律で退職代行が認められているのが「弁護士が運営するもの」「労働組合が運営するもの」の2つです。
法律で退職代行が認められている「弁護士運営」「労働組合運営」ですが、弁護士は弁護士法で、労働組合は労働組合法でそれぞれ退職者本人の代わりに会社と調整・交渉する権利が認められています。
その一方で一般法人が運営する退職代行は違法な存在で、退職に関する調整や交渉をすることは認められていません。
大手も含めよく目にする退職代行会社の多くはこの「一般法人が運営する退職代行」だったりしますので、業者選びの際は注意が必要です。
どの退職代行会社が何に分類されるかについては、後程表にしてご紹介します。
1-2. 誠意ある対応を会社が示さない時は労働組合として“圧力”を掛けることができる
法的に退職代行が認められている「弁護士」と「労働組合」ですが、中でも「労働組合の退職代行がおすすめ」と言われる理由の2つ目は「労働組合は法律に則って会社に“圧力”を掛けることができる団体である」ということです。
弁護士は法律のスペシャリストですが、労働組合は労働問題解決のスペシャリスト。
労働組合には弁護士にはない解決方法として「団体交渉」という問題解決手段を持っており、合法的に会社側へ“圧力”をかけることも可能です。
「団体交渉」とは労働組合が賃金や退職といった労働問題について、会社に対し交渉することです。
団体交渉は法律で定められた権利で、労働組合法 第六条において「労働組合の代表者や委任を受けた者が、組合員のために会社と交渉する権限を有する」ことが定められています。
1-3. 会社が法律を守らない場合は公的機関を使って対応ができる
労働組合の退職代行がおすすめできる理由の3つ目は「会社が法律を守らない場合は公的機関を使って対応ができる」ということです。
労働組合の問題解決手段は団体交渉だけではありません。労働問題解決の専門集団として労働基準監督署の使い方や使いどころを熟知しています。
また、労働組合として都道府県の労働委員会とも連携が取れるため、団体交渉の拒否などの不法行為があった場合は「あっせん・調停」や「救済申立てによる救済命令」という解決を選択することもできます。
労働委員会では、労働組合法及び労働関係調整法等に基づき、労働組合と会社との間に発生した問題について簡易迅速にかつ的確に解決する行政機関で、行政処分にあたる「救済命令」など広い裁量権が認められています。
1-4. 弁護士を使うよりも料金がかなり安い
労働組合の退職代行がおすすめできる理由の4つ目は「弁護士の退職代行よりも料金が安い」ということです。
通常、弁護士の退職代行の料金相場は5.5万円〜10万円となっていますが、退職するために掛ける費用としては高すぎると言えます。
その点、労働組合の退職代行は2.2万円〜3万円と弁護士に比べてリーズナブルな料金で依頼することができます。
退職とあわせて会社と法廷で争う、というのでもない限り、労働組合の退職代行を選ぶのが良いでしょう。
1-5. 何かあっても会社から守ってくれる
労働組合の退職代行がおすすめできる理由の5つ目は「何かあっても会社から守ってくれる」ことです。
労働組合の退職代行を利用する際は(一時的に)退職代行を運営する労働組合に組合員として加入することになります。
労働組合は組合員のために存在し組合員の利益を第一に行動する組織ですので、退職に際して会社側が不当な主張をしたとしても間に入って組合員を会社から守ってくれます。
退職代行を利用する際はえてして不安になりがちですが、労働組合の退職代行を利用することでの安心感は大きいでしょう。
2. ただ労働組合が運営する退職代行は数が少ない!
ここまで見てきた通り“最適解”といえる「労働組合の退職代行」ですが、大きな問題が一つあります。
その問題とは「労働組合が運営する退職代行は非常に少ない」ということです。
労働組合運営を名乗っている退職代行会社はいくつもあるのですが、その実態は労働組合運営とは言えないものがほとんどです。
具体的には、退職代行を運営する為だけに労働組合を立ち上げて実質的な運営者が株式会社など一般法人となっている“名ばかり労働組合”が横行しています。
こういった“名ばかり労働組合”の退職代行は労働組合運営とは言えませんので、依頼人の代わりとなって退職交渉をする法的根拠はなく、簡単に撃退可能です。
労働組合運営とうたっていても「電話で労働組合名を名乗らない」「ホームページの運営会社が株式会社など一般法人である」「退職代行料金の振込先が株式会社など一般法人である」といった場合は「おたくは労働組合でも弁護士でもないので交渉権限はありません。本人から連絡させてください」と伝えれば、ほとんどの場合は撃退できるでしょう。
万一食い下がってきても「ホームページを見ましたが、労働組合とは認められないので交渉できません」で押し切れます。
労働組合自体は設立にあたり届出も必要ではなく比較的簡単に作ることが可能です。
しかし労働組合法上で「労働組合」として認められるには、経費的にも運営的にも「完全な独立性」が必要です。
労働組合運営とうたっている代行会社の中には、運営者や料金の振込先口座名が株式会社などの一般法人といったケースが多く見られますが、こういった場合は労働組合法上の労働組合(法適合の労働組合)とは言えず、退職代行を行う法的根拠もありません。
ホームページ等で運営者や料金の振込先口座を確認し「法適合の労働組合運営」なのか「“名ばかり労働組合”運営」なのかを判別するようにしましょう。
3. まとめ
以上、労働組合の退職代行がおすすめできる理由についてご紹介しました。
「退職」は労働問題の一つですので、退職代行を依頼するなら「(労働問題に強い)弁護士が運営する退職代行」か「労働組合が運営する退職代行」の2択となります。
しかしながら利用者数を見た時「労働組合運営の退職代行」が圧倒的に多いのが実情です。
「労働組合運営の退職代行」のメリットは「弁護士運営の退職代行」よりも料金が安いということだけではありません。
労働組合の場合、団体交渉権が憲法で認められているのも大きな交渉上のメリットといえます。
法廷で争うというのであれば確かに弁護士に依頼するのがベストですが、そうでもない限り公的機関である労働基準監督署や労働委員会も有効に活用できる労働組合の退職代行を使うのがベストな選択です。
ただし、労働組合が運営する退職代行は数的に多くはありません。
実態を伴わず労働組合運営をかたる退職代行(“名ばかり労働組合”)はかなり多く存在しますが「法適合の労働組合運営の退職代行」はごくわずかです。誤って“名ばかり労働組合”を選ばないよう注意が必要です。
では最後に、どの代行会社が「労働組合運営」なのかについて具体的にまとめておきましょう。
3-1. 運営者別 主要退職代行一覧
代行会社名 | 代行料金 | 運営者 | 運営形態 |
---|---|---|---|
退職代行 退職サポート |
22,000円 | 合同労働組合 私のユニオン |
法適合の労働組合 |
退職代行 モームリ |
22,000円 | 株式会社 アルバトロス |
一般法人 |
退職代行 OITOMA |
24,000円 | 株式会社H4 | 一般法人 |
退職代行 ガーディアン |
24,800円 | 東京労働経済組合 | 法適合の労働組合 |
退職代行 トリケシ |
25,000円 | 株式会社 warabe |
一般法人 |
退職代行リーガルジャパン | 27,000円 | 株式会社アニマルバンク | 一般法人 |
退職代行 Jobs |
29,000〜31,000円 | 株式会社アレス | 一般法人 |
弁護士法人 みやび |
55,000円 | 弁護士法人 みやび |
弁護士 |
弁護士法人 ガイア |
55,000円 | 弁護士法人 ガイア |
弁護士 |
ご覧いただいて分かる通り、ネット検索やSNS上で見かける主要退職代行会社の中で「法適合の労働組合」が運営するものは、私ども「退職サポート」を含めて上表の2つしかありません。
ほとんどの代行会社は法的根拠がない「一般法人運営の退職代行」となりますので、代行会社選びをする際は参考にしていただければと思います。
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